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補助金のご案内

経営改善計画づくりに、
補助金が使えます

医療法人も対象です。費用の3分の2、最大50万円を国が負担します。

銀行に出せる経営改善計画を、一緒につくります。

つくるのは、資金繰り表、3年分の数字の計画、そして「何を・いつまでに」やるかの行動計画です。この費用の3分の2を、国が補助してくれる制度があります。

先に結論です

  • 計画づくりの料金は75万円(税別)。そのうち50万円を国が補助します
  • 補助分は国から当事務所へ直接支払われます。先生のお支払いは残りの32.5万円(税込)だけです
  • できあがった計画は、メインバンクに提出します。次の融資や借換えの相談の土台になります

こんな先生におすすめです

この補助金を使う4つのメリット

01

費用の3分の2を国が負担

計画づくりの費用のうち、最大50万円が補助されます。

補助分は当事務所に直接入るので、先生が全額を立て替える必要はありません。

02

銀行の見る目が変わる

計画はメインバンクに提出します。

医院の状況と今後の方針が数字で伝わるので、融資や借換えの相談がしやすくなります。

03

お金の流れと課題が見える

過去の入出金から、お金がどこで出ていっているかを確かめます。

そのうえで、やることを行動計画に落とし込みます。

04

先生が数字を追えるようになる

つくって終わりにはしません。

決算のときと半年後に計画と実績を比べるので、数字を見る習慣が自然につきます。

つくる計画書の中身

国が求める計画は、次の5つです。決算書と、先生へのヒアリングをもとに当事務所がつくります。

医院の儲けの仕組み図患者さん・スタッフ・取引先とのお金の流れを、1枚の図にします
課題と方針数字とヒアリングから、医院の課題と解決の方向を整理します
行動計画課題を「何を・誰が・いつまでに」の形に落とし込みます
3年分の数字の計画行動計画の効果を、医業収入・経費・利益の数字にします
資金繰り表これまでの入出金を分析し、この先の資金の見通しを立てます

料金と補助の額

含まれるもの 計画づくり一式と、制度で決まっている年2回の確認 ヒアリング、計画書5点の作成、国の窓口への申請書類の作成、銀行への提出。計画のあと3年間、年2回(決算のときと半年後)の進み具合の確認と報告も含みます。
料金 750,000円税別(税込825,000円)
国の補助 −500,000円費用の3分の2(上限50万円)。国から当事務所へ直接支払われます
先生のお支払い 325,000円税込。顧問料とは別に、銀行振込でお支払いください

3年間、しっかりフォローしてほしい先生へ

料金に含む年2回の確認は、決算書と試算表をもとにした最低限の確認と報告です。

計画の見直しや、銀行との面談への同席まで手厚く伴走してほしい先生には、「3年間フォロー」を別にご用意しています。

  • 料金 450,000円(税別・3年間)
  • 国の補助 300,000円(費用の3分の2、上限30万円)
  • 先生のお支払い 195,000円(税込)

※ フォローに補助を使うには、最初の申請のときに見積りへ入れておく必要があります。ご希望の場合は、お申し込みの時点でお伝えください。

進め方

STEP 1無料相談

対象になるか確認

直近の決算書を拝見して、補助の対象になりそうかをお伝えします。

当事務所
STEP 2銀行と申請

銀行に一言、伝える

計画をつくることをメインバンクに伝え、書面をもらいます。国への申請書類は当事務所がつくります。

先生と当事務所
STEP 3計画づくり

ヒアリングと作成

申請が受け付けられてから始めます。先生にお願いするのは、ヒアリングと資料のご用意です。

当事務所
STEP 4銀行へ提出

提出して、補助を受け取る

できあがった計画を銀行に提出します。そのあと、補助の支払いを当事務所が申請します。

先生と当事務所

ご利用の前に知っておいていただきたいこと

  • 使えるのは1法人につき1回だけです。過去に同じ種類の制度を使ったことがある法人は対象になりません
  • 申請が受け付けられる前に始めた作業は、補助の対象外です。そのため、作業はお申し込み後すぐには始めません
  • 計画のあと3年間、年2回の報告が制度で決まっています。報告をしないと、補助を返すよう求められることがあります
  • 計画を銀行に出しても、融資が約束されるわけではありません
  • 対象になるかどうかは、県ごとに置かれた国の窓口(中小企業活性化協議会)が最終的に判断します

よくあるご質問

医療法人でも、この補助金を使えますか。

使えます。中小企業庁のマニュアル・FAQで、医療法人はこの制度の対象と明記されています。

ただし、過去に同じ種類の制度を使ったことがある法人は対象外です。最終的に対象になるかは、県ごとに置かれた国の窓口(中小企業活性化協議会)が判断します。

顧問税理士が別にいても、お願いできますか。

お受けできます。この制度は、国の認定を受けた専門家であれば、顧問税理士でなくても支援できます。顧問契約はそのままで構いません。

補助金は、いつ、どこに入りますか。

補助分は、計画を銀行に提出したあと、国の窓口から当事務所へ直接支払われます。

先生にお支払いいただくのは、補助を差し引いた残りの分だけです。いったん全額を立て替える必要はありません。

借入がなくても使えますか。

使えます。借入がなくても、取引している銀行に計画をつくることを相談し、その銀行から事前相談書をもらえれば対象になります。

計画をつくったあと、何か義務はありますか。

あります。計画をつくったあとの最初の決算から3年間、年2回、計画どおりに進んでいるかを確認し、銀行と国の窓口に報告することが制度で決まっています。

この最低限の確認と報告は、計画づくりの料金に含めています。

最終更新:2026年9月13日

出典:早期経営改善計画策定支援|中小企業庁早期経営改善計画策定支援に関する手引き【金融機関を除く支援機関用】マニュアル・FAQ(いずれも2026年3月31日改訂。医療法人の対象はQ1-3、伴走支援の義務はQ6-1)。制度の内容・要件は変わることがあります。

このページについて
本ページの記載は一般的な情報提供を目的としたものであり、補助の採択や融資の実行を保証するものではありません。制度・取扱いは作成時点のものであり、改訂等により変わることがあります。実際のご判断は、個別のご状況を確認したうえでご案内します。

補助の対象になるか、無料でお調べします

直近の決算書を拝見して、補助が使えそうか、どんな計画になりそうかをお伝えします。そのうえで、必要だと感じられたときだけお申し込みください。

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