補助金のご案内
医療法人も対象です。費用の3分の2、最大50万円を国が負担します。
銀行に出せる経営改善計画を、一緒につくります。
つくるのは、資金繰り表、3年分の数字の計画、そして「何を・いつまでに」やるかの行動計画です。この費用の3分の2を、国が補助してくれる制度があります。
計画づくりの費用のうち、最大50万円が補助されます。
補助分は当事務所に直接入るので、先生が全額を立て替える必要はありません。
計画はメインバンクに提出します。
医院の状況と今後の方針が数字で伝わるので、融資や借換えの相談がしやすくなります。
過去の入出金から、お金がどこで出ていっているかを確かめます。
そのうえで、やることを行動計画に落とし込みます。
つくって終わりにはしません。
決算のときと半年後に計画と実績を比べるので、数字を見る習慣が自然につきます。
国が求める計画は、次の5つです。決算書と、先生へのヒアリングをもとに当事務所がつくります。
| 医院の儲けの仕組み図 | 患者さん・スタッフ・取引先とのお金の流れを、1枚の図にします |
|---|---|
| 課題と方針 | 数字とヒアリングから、医院の課題と解決の方向を整理します |
| 行動計画 | 課題を「何を・誰が・いつまでに」の形に落とし込みます |
| 3年分の数字の計画 | 行動計画の効果を、医業収入・経費・利益の数字にします |
| 資金繰り表 | これまでの入出金を分析し、この先の資金の見通しを立てます |
| 含まれるもの | 計画づくり一式と、制度で決まっている年2回の確認 ヒアリング、計画書5点の作成、国の窓口への申請書類の作成、銀行への提出。計画のあと3年間、年2回(決算のときと半年後)の進み具合の確認と報告も含みます。 |
|---|---|
| 料金 | 750,000円税別(税込825,000円) |
| 国の補助 | −500,000円費用の3分の2(上限50万円)。国から当事務所へ直接支払われます |
| 先生のお支払い | 325,000円税込。顧問料とは別に、銀行振込でお支払いください |
料金に含む年2回の確認は、決算書と試算表をもとにした最低限の確認と報告です。
計画の見直しや、銀行との面談への同席まで手厚く伴走してほしい先生には、「3年間フォロー」を別にご用意しています。
※ フォローに補助を使うには、最初の申請のときに見積りへ入れておく必要があります。ご希望の場合は、お申し込みの時点でお伝えください。
対象になるか確認
直近の決算書を拝見して、補助の対象になりそうかをお伝えします。
当事務所銀行に一言、伝える
計画をつくることをメインバンクに伝え、書面をもらいます。国への申請書類は当事務所がつくります。
先生と当事務所ヒアリングと作成
申請が受け付けられてから始めます。先生にお願いするのは、ヒアリングと資料のご用意です。
当事務所提出して、補助を受け取る
できあがった計画を銀行に提出します。そのあと、補助の支払いを当事務所が申請します。
先生と当事務所使えます。中小企業庁のマニュアル・FAQで、医療法人はこの制度の対象と明記されています。
ただし、過去に同じ種類の制度を使ったことがある法人は対象外です。最終的に対象になるかは、県ごとに置かれた国の窓口(中小企業活性化協議会)が判断します。
お受けできます。この制度は、国の認定を受けた専門家であれば、顧問税理士でなくても支援できます。顧問契約はそのままで構いません。
補助分は、計画を銀行に提出したあと、国の窓口から当事務所へ直接支払われます。
先生にお支払いいただくのは、補助を差し引いた残りの分だけです。いったん全額を立て替える必要はありません。
使えます。借入がなくても、取引している銀行に計画をつくることを相談し、その銀行から事前相談書をもらえれば対象になります。
あります。計画をつくったあとの最初の決算から3年間、年2回、計画どおりに進んでいるかを確認し、銀行と国の窓口に報告することが制度で決まっています。
この最低限の確認と報告は、計画づくりの料金に含めています。
最終更新:2026年9月13日
出典:早期経営改善計画策定支援|中小企業庁、早期経営改善計画策定支援に関する手引き、【金融機関を除く支援機関用】マニュアル・FAQ(いずれも2026年3月31日改訂。医療法人の対象はQ1-3、伴走支援の義務はQ6-1)。制度の内容・要件は変わることがあります。