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SERVICE 01

医療法人設立サポート

福岡県への設立認可申請から、保険医療機関の指定まで。福岡の場合、設立認可の申請は年に2回あります。申請から認可まで約6か月。県の審査や厚生局の手続きでずれ込むこともあるので、受付日から逆算して余裕をもって動きます。

この仕事の範囲

税理士と行政書士の資格を一人で持っているので、損得の試算をした人間が、そのまま申請書をつくります。「節税の相談は税理士、認可申請は行政書士」というバトンの受け渡しが起きません。

ご依頼の範囲について

福岡の場合、設立認可の申請は年に2回あります。どちらの回を狙うかで、逆算のスケジュールが決まります。まずはご相談ください。

福岡県の医療法人設立認可の受付は年2回。受付の半年前に無料シミュレーション面談から動き始め、ご依頼・お見積り、書類作成を経て受付へ。認可申請から設立登記、保健所・厚生局の手続きを経て開設まで6か月前後。設立サポートは980,000円(税抜き)。
受付の半年前に動き始め、受付後は6か月前後で開設へ。詳しい流れは下に続きます。
  1. お問い合わせ

    フォームかお電話で。この時点では、決算書をご用意いただかなくて構いません。

  2. 資料のご提出(面談の1週間前まで)

    直近の決算書または確定申告書をお送りいただきます。事前に計算しておくので、面談の場では結果からお話しできます。

  3. シミュレーション面談(約90分・無料)

    法人化した場合としない場合の比較、役員報酬の設定、設立費用と期間をお伝えします。この場でご契約をお願いすることはありません。持ち帰ってご検討ください。

  4. ご依頼・お見積り

    進めるとお決めになった段階で、書面でお見積りとスケジュールをお出しします。県のどの回の受付に出すかを、ここで確定します。

  5. 認可申請から開設まで(6か月前後)

    県への設立認可申請、認可書の受領、設立登記(提携の司法書士が担当)、保健所への手続き(医療法人の開設許可申請・個人の診療所の廃止届)、厚生局への保険医療機関指定申請。

    認可申請等の書類はこちらで作成し、先生には押印と面談への同席をお願いします。

  6. 設立後

    初年度の会計体制づくり、役員報酬の決定、社会保険の手続き(提携の社会保険労務士をご紹介)。以降は税務顧問として毎年の決算と事業報告書の届出を行います。

設立の先まで見て、設計します

いま新しく設立する医療法人は「持分なし」になります。ただし、設立時に決める役員構成・役員報酬・退職金の準備の仕方が、10年後20年後に効いてきます。

すでに「持分あり」の法人をお持ちで、そこから分院を出す・法人を再編するといった場合は、出資持分の評価と移行まで含めて設計します。

設立の報酬だけを受け取って離れる、という仕事の仕方をしていません。

費用

医療法人 設立サポート
(認可申請一式)
980,000円(税抜き)設立認可申請、登記(提携の司法書士と連携)、保健所の開設許可、厚生局の指定申請までをすべて含んだ総額です。あとから追加請求はしません(司法書士報酬〈目安10〜15万円〉と、保健所の開設許可申請手数料〈目安 診療所 約2万円・病院 約4万円〉は別途。医療法人の設立登記に登録免許税はかかりません)。医業収入2億円以下・分院なしの場合の金額で、内容が異なる場合(これを超える場合や病院・分院があるときなど)は別途お見積りします。
医療法人化シミュレーション
(設立の前に)
無料決算書または確定申告書のご提出が条件です。面談1回(約90分)。この場でご契約をお願いすることはありません。

金額は着手前に書面でお出しします。上記に含まれない作業が必要になる場合は、その時点でご相談し、ご了承をいただいてから進めます。黙って増えることはありません。

よくあるご質問

医療法人にすると、何が変わりますか。

税金の計算方法が変わるほか、剰余金の配当が禁止される、事業報告書を毎年都道府県に届け出る、資産総額の変更登記が必要になる、といった医療法人にしかない義務が生じます。

役員報酬は原則として毎月同額(定期同額給与)にする必要があり、期中の増額は原則として経費になりません。

いつから準備を始めればよいですか。

福岡の場合、設立認可の申請は年に2回あります。受付日から逆算すると、半年前には動き始めておくのが安全です。決算書をもとにした損得の試算は、それより前でも構いません。

いま「持分あり」の医療法人は作れますか。

作れません。平成19年の医療法改正により、新しく設立する医療法人はすべて「持分なし」になります。すでに持分ありの法人をお持ちの場合は、そこからの移行が論点になります。

個人事業のときの借入や設備はどうなりますか。

医療法人へ引き継ぐ方法と、個人に残す方法があります。金融機関との調整が必要になるため、設立の設計段階で決めておく必要があります。借入の引き継ぎは金融機関の同意が前提です。

設立したあとで、やめることはできますか。

解散には都道府県の認可が必要で、手続きは設立と同等かそれ以上に煩雑です。「とりあえず作ってみる」ができる制度ではありません。だからこそ、事前の試算が重要になります。

最終更新:2026年9月1日

このページについて
本ページの記載は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の結果や効果を保証するものではありません。制度・取扱いは作成時点のものであり、法改正等により変わることがあります。実際のご判断は、個別のご状況を確認したうえでご案内します。

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