SERVICE 01
福岡県への設立認可申請から、保険医療機関の指定まで。福岡の場合、設立認可の申請は年に2回あります。申請から認可まで約6か月。県の審査や厚生局の手続きでずれ込むこともあるので、受付日から逆算して余裕をもって動きます。
税理士と行政書士の資格を一人で持っているので、損得の試算をした人間が、そのまま申請書をつくります。「節税の相談は税理士、認可申請は行政書士」というバトンの受け渡しが起きません。
福岡の場合、設立認可の申請は年に2回あります。どちらの回を狙うかで、逆算のスケジュールが決まります。まずはご相談ください。
フォームかお電話で。この時点では、決算書をご用意いただかなくて構いません。
直近の決算書または確定申告書をお送りいただきます。事前に計算しておくので、面談の場では結果からお話しできます。
法人化した場合としない場合の比較、役員報酬の設定、設立費用と期間をお伝えします。この場でご契約をお願いすることはありません。持ち帰ってご検討ください。
進めるとお決めになった段階で、書面でお見積りとスケジュールをお出しします。県のどの回の受付に出すかを、ここで確定します。
県への設立認可申請、認可書の受領、設立登記(提携の司法書士が担当)、保健所への手続き(医療法人の開設許可申請・個人の診療所の廃止届)、厚生局への保険医療機関指定申請。
認可申請等の書類はこちらで作成し、先生には押印と面談への同席をお願いします。
初年度の会計体制づくり、役員報酬の決定、社会保険の手続き(提携の社会保険労務士をご紹介)。以降は税務顧問として毎年の決算と事業報告書の届出を行います。
いま新しく設立する医療法人は「持分なし」になります。ただし、設立時に決める役員構成・役員報酬・退職金の準備の仕方が、10年後20年後に効いてきます。
すでに「持分あり」の法人をお持ちで、そこから分院を出す・法人を再編するといった場合は、出資持分の評価と移行まで含めて設計します。
設立の報酬だけを受け取って離れる、という仕事の仕方をしていません。
| 医療法人 設立サポート (認可申請一式) |
980,000円(税抜き)設立認可申請、登記(提携の司法書士と連携)、保健所の開設許可、厚生局の指定申請までをすべて含んだ総額です。あとから追加請求はしません(司法書士報酬〈目安10〜15万円〉と、保健所の開設許可申請手数料〈目安 診療所 約2万円・病院 約4万円〉は別途。医療法人の設立登記に登録免許税はかかりません)。医業収入2億円以下・分院なしの場合の金額で、内容が異なる場合(これを超える場合や病院・分院があるときなど)は別途お見積りします。 |
|---|---|
| 医療法人化シミュレーション (設立の前に) |
無料決算書または確定申告書のご提出が条件です。面談1回(約90分)。この場でご契約をお願いすることはありません。 |
金額は着手前に書面でお出しします。上記に含まれない作業が必要になる場合は、その時点でご相談し、ご了承をいただいてから進めます。黙って増えることはありません。
税金の計算方法が変わるほか、剰余金の配当が禁止される、事業報告書を毎年都道府県に届け出る、資産総額の変更登記が必要になる、といった医療法人にしかない義務が生じます。
役員報酬は原則として毎月同額(定期同額給与)にする必要があり、期中の増額は原則として経費になりません。
福岡の場合、設立認可の申請は年に2回あります。受付日から逆算すると、半年前には動き始めておくのが安全です。決算書をもとにした損得の試算は、それより前でも構いません。
作れません。平成19年の医療法改正により、新しく設立する医療法人はすべて「持分なし」になります。すでに持分ありの法人をお持ちの場合は、そこからの移行が論点になります。
医療法人へ引き継ぐ方法と、個人に残す方法があります。金融機関との調整が必要になるため、設立の設計段階で決めておく必要があります。借入の引き継ぎは金融機関の同意が前提です。
解散には都道府県の認可が必要で、手続きは設立と同等かそれ以上に煩雑です。「とりあえず作ってみる」ができる制度ではありません。だからこそ、事前の試算が重要になります。
最終更新:2026年9月1日
これから法人化する先生には「医療法人化シミュレーション」、すでに医療法人の先生には「決算書ワンポイント診断」。どちらも無料です。決算書をお預かりして、先生の数字で計算します。
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