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SERVICE 03

資産形成・相続サポート

持分あり医療法人の出資持分は、相続税の計算上とても高く評価されることがあります。換金できないのに、相続税だけはかかる。そのままにしないでください。

問題は、その持分が換金できないのに、相続税だけはかかることです。

相続人が納税のために持分の払戻しを求めれば、今度は法人の資金が流出します。

医療法人そのものが立ち行かなくなる、という事態が現実に起きています。

検討できる打ち手

どれが正解かは、法人の規模、後継者の有無、院長の年齢によってまったく変わります。

「持分なしに移行すればいい」という単純な話ではありません。まずは現状の評価額を出すところから始めます。

相続の相談を受けられる事務所は福岡にたくさんあります。医療法人に強い事務所もあります。
ただ、その両方が必要になる場面は、意外と手薄です。

院長ご自身の資産まで、一体で設計します

法人の出資持分だけを見ても、相続は解けません。ご自宅、賃貸不動産、金融資産、保険、退職金。これらを合わせた全体で、どこに何を置くかを設計します。

※ いずれも税制・制度面からの設計です。特定の金融商品の推奨・販売・仲介(投資助言・金融商品仲介)は行いません。

医療法人は配当ができないため、法人に貯めた利益の出口は退職金、持分なしへの移行、承継・M&A、相続の4つ。何もしなければ相続が自動的に選ばれ、換金できない出資持分に相続税だけがかかる。出口を決めてから入口を考える。
出口は4つ。何もしなければ「相続」が自動的に選ばれます。

資産形成は、「出口」で決まります

増やす話ばかりが語られますが、大事なのは出口です。いくら貯めても、取り出すときに半分持っていかれるなら、増やした意味が半分になります。

医療法人には、この問題が特に強く出ます。配当ができないからです。法人に利益を貯めても、そのままでは理事長個人に渡せません。

行き場を失った利益は内部留保として積み上がり、出資持分の評価だけが上がっていきます。

そして20年後、相続が起きたときに気づきます。「換金できないのに、相続税だけがかかる」——このページの冒頭に書いたとおりです。

どの出口を選ぶかで、逆算する準備が変わります。出口を決めずに積み上げるのが、いちばん危ない。入口(何に投資するか)の前に、出口の話をさせてください。

私自身が、やってきた投資です

資産形成の相談を受ける以上、自分でやっていないものは勧められません。これまでに私が実際にお金を出してきたものを、全部書いておきます。

制度を使うもの 新NISA/iDeCo/小規模企業共済
金融商品 日本株・アメリカ株/香港のアクティブファンド/変額年金保険/私募債/外貨投資(FX)/暗号資産/ゴールド
不動産 中古ワンルームマンション/中古一棟/自宅
事業に近いもの 太陽光発電/合同会社への出資(複数社)/中古車/アンティーク資産
そのほか 自己投資

うまくいったものばかりではありません。失敗も多数あります。
だからこそ、失敗しないものをご案内できます。

※ 上記は私個人の経験であり、特定の投資を推奨するものではありません。

当事務所は投資助言・金融商品の販売や仲介を行っておらず、ご相談には税制・制度の面からお答えします。

投資のご判断はご自身の責任でお願いします。

いちばん危ないのは、「節税」で買う投資商品です

利益が出ている先生のところには、必ずこの手の話が来ます。「今期の利益を圧縮できます」「4年で償却できます」——決算前になると、あちこちから届きます。

これらに共通するのは、投資として成立していなくても、節税になるなら売れてしまうという構造です。

買い手が見ているのは利回りではなく、今期の税額だからです。その結果どうなったかは、報道されているとおりです。

実際にあった話です

ドローンの機材を買って貸し出す、という商品がありました。

1台10万円ほどの機械を、少額減価償却資産として一括で経費にできる——そういう売られ方です。

有名なYouTuberが勧めていたこともあって、広く出回りました。

販売していた会社は、その後、破産しています。数千万円を投じた会社もあったと聞きます。

私のところにも、この話を持って相談に来られた方がいました。仕組みを一つずつ確認して、やめておいたほうがよいと申し上げました。結果として、そのお客さまのお金は手元に残っています。

こういう話、顧問税理士から勧められていませんか。

すべてが悪いとは申しません。事業として成立しているものもあります。

ただ、「節税になるから」が買う理由の一番目になっているなら、それは投資ではありません。

税務上の取扱いは改正で変わりますし、実際にこの数年で、上に挙げたもののいくつかは経費にできる範囲が縮小されました。

節税効果だけが消えて、投資だけが残ります。

判断の順序は、いつも同じです。まず投資として成立するか。次に、税務上どう扱われるか。この順番が逆になっていないか、契約する前に一度ご相談ください。

費用

出資持分の評価 個別見積まずは現状の評価額を出すところから。評価だけのご依頼も承ります。金額を見てから、どこまでやるかをご判断ください。
移行・承継の実務/
相続対策の設計
個別見積評価額と、必要な作業をふまえてお見積りします。着手前に書面でお出しします。

よくあるご質問

出資持分の評価は、どうやって決まりますか。

相続税評価では、原則として取引相場のない株式に準じた方法(類似業種比準方式・純資産価額方式など)で評価します。

長く続いた法人ほど内部留保が厚く、評価額が数億円になることも珍しくありません。実際の評価には決算書の内容の確認が必要です。

持分なしの医療法人に移行すると、税金はかかりますか。

移行の方法によって課税関係が変わります。要件を満たさない場合、医療法人に対して贈与税が課税される論点があります。

認定医療法人制度を使う方法もありますが、認定要件と移行後の運営要件があるため、「移行すればいい」という単純な話ではありません。

認定医療法人制度とは何ですか。

持分あり医療法人が持分なしへ移行する際に、一定の要件を満たすことで税制上の措置を受けられる制度です。

認定申請には期限があり、移行後も運営に関する要件を継続して満たす必要があります。最新の要件と期限は個別にご確認ください。

役員退職金で評価を下げられると聞きました。

退職金を支給すると法人の純資産が減るため、出資持分の評価に影響します。

ただし不相当に高額な部分は損金として認められません。功績倍率などをもとに、支給額の妥当性を設計する必要があります。

後継者がいない場合はどうなりますか。

第三者への承継やM&Aという選択肢があります。いずれも準備に時間がかかるため、相続が起きてから考えるのでは手が足りません。

最終更新:2026年9月1日

このページについて
本ページの記載は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の結果や効果を保証するものではありません。制度・取扱いは作成時点のものであり、法改正等により変わることがあります。実際のご判断は、個別のご状況を確認したうえでご案内します。

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