SERVICE 03
持分あり医療法人の出資持分は、相続税の計算上とても高く評価されることがあります。換金できないのに、相続税だけはかかる。そのままにしないでください。
問題は、その持分が換金できないのに、相続税だけはかかることです。
相続人が納税のために持分の払戻しを求めれば、今度は法人の資金が流出します。
医療法人そのものが立ち行かなくなる、という事態が現実に起きています。
どれが正解かは、法人の規模、後継者の有無、院長の年齢によってまったく変わります。
「持分なしに移行すればいい」という単純な話ではありません。まずは現状の評価額を出すところから始めます。
相続の相談を受けられる事務所は福岡にたくさんあります。医療法人に強い事務所もあります。
ただ、その両方が必要になる場面は、意外と手薄です。
法人の出資持分だけを見ても、相続は解けません。ご自宅、賃貸不動産、金融資産、保険、退職金。これらを合わせた全体で、どこに何を置くかを設計します。
※ いずれも税制・制度面からの設計です。特定の金融商品の推奨・販売・仲介(投資助言・金融商品仲介)は行いません。
増やす話ばかりが語られますが、大事なのは出口です。いくら貯めても、取り出すときに半分持っていかれるなら、増やした意味が半分になります。
医療法人には、この問題が特に強く出ます。配当ができないからです。法人に利益を貯めても、そのままでは理事長個人に渡せません。
行き場を失った利益は内部留保として積み上がり、出資持分の評価だけが上がっていきます。
そして20年後、相続が起きたときに気づきます。「換金できないのに、相続税だけがかかる」——このページの冒頭に書いたとおりです。
どの出口を選ぶかで、逆算する準備が変わります。出口を決めずに積み上げるのが、いちばん危ない。入口(何に投資するか)の前に、出口の話をさせてください。
資産形成の相談を受ける以上、自分でやっていないものは勧められません。これまでに私が実際にお金を出してきたものを、全部書いておきます。
| 制度を使うもの | 新NISA/iDeCo/小規模企業共済 |
|---|---|
| 金融商品 | 日本株・アメリカ株/香港のアクティブファンド/変額年金保険/私募債/外貨投資(FX)/暗号資産/ゴールド |
| 不動産 | 中古ワンルームマンション/中古一棟/自宅 |
| 事業に近いもの | 太陽光発電/合同会社への出資(複数社)/中古車/アンティーク資産 |
| そのほか | 自己投資 |
うまくいったものばかりではありません。失敗も多数あります。
だからこそ、失敗しないものをご案内できます。
※ 上記は私個人の経験であり、特定の投資を推奨するものではありません。
当事務所は投資助言・金融商品の販売や仲介を行っておらず、ご相談には税制・制度の面からお答えします。
投資のご判断はご自身の責任でお願いします。
利益が出ている先生のところには、必ずこの手の話が来ます。「今期の利益を圧縮できます」「4年で償却できます」——決算前になると、あちこちから届きます。
これらに共通するのは、投資として成立していなくても、節税になるなら売れてしまうという構造です。
買い手が見ているのは利回りではなく、今期の税額だからです。その結果どうなったかは、報道されているとおりです。
ドローンの機材を買って貸し出す、という商品がありました。
1台10万円ほどの機械を、少額減価償却資産として一括で経費にできる——そういう売られ方です。
有名なYouTuberが勧めていたこともあって、広く出回りました。
販売していた会社は、その後、破産しています。数千万円を投じた会社もあったと聞きます。
私のところにも、この話を持って相談に来られた方がいました。仕組みを一つずつ確認して、やめておいたほうがよいと申し上げました。結果として、そのお客さまのお金は手元に残っています。
こういう話、顧問税理士から勧められていませんか。
すべてが悪いとは申しません。事業として成立しているものもあります。
ただ、「節税になるから」が買う理由の一番目になっているなら、それは投資ではありません。
税務上の取扱いは改正で変わりますし、実際にこの数年で、上に挙げたもののいくつかは経費にできる範囲が縮小されました。
節税効果だけが消えて、投資だけが残ります。
判断の順序は、いつも同じです。まず投資として成立するか。次に、税務上どう扱われるか。この順番が逆になっていないか、契約する前に一度ご相談ください。
| 出資持分の評価 | 個別見積まずは現状の評価額を出すところから。評価だけのご依頼も承ります。金額を見てから、どこまでやるかをご判断ください。 |
|---|---|
| 移行・承継の実務/ 相続対策の設計 |
個別見積評価額と、必要な作業をふまえてお見積りします。着手前に書面でお出しします。 |
相続税評価では、原則として取引相場のない株式に準じた方法(類似業種比準方式・純資産価額方式など)で評価します。
長く続いた法人ほど内部留保が厚く、評価額が数億円になることも珍しくありません。実際の評価には決算書の内容の確認が必要です。
移行の方法によって課税関係が変わります。要件を満たさない場合、医療法人に対して贈与税が課税される論点があります。
認定医療法人制度を使う方法もありますが、認定要件と移行後の運営要件があるため、「移行すればいい」という単純な話ではありません。
持分あり医療法人が持分なしへ移行する際に、一定の要件を満たすことで税制上の措置を受けられる制度です。
認定申請には期限があり、移行後も運営に関する要件を継続して満たす必要があります。最新の要件と期限は個別にご確認ください。
退職金を支給すると法人の純資産が減るため、出資持分の評価に影響します。
ただし不相当に高額な部分は損金として認められません。功績倍率などをもとに、支給額の妥当性を設計する必要があります。
第三者への承継やM&Aという選択肢があります。いずれも準備に時間がかかるため、相続が起きてから考えるのでは手が足りません。
最終更新:2026年9月1日
これから法人化する先生には「医療法人化シミュレーション」、すでに医療法人の先生には「決算書ワンポイント診断」。どちらも無料です。決算書をお預かりして、先生の数字で計算します。
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