SERVICE 04
顧問税理士は、変えなくて構いません。顧問はそのまま。お金の相談ができる人間を、監事として置く。——これが、このサービスのすべてです。
医療法人には監事を1名以上置く義務があります。
そして監事には、理事・職員・理事長のご親族、さらにその法人と顧問関係にある税理士・公認会計士・弁護士は就任できません。
中立の第三者でなければならないからです。
その結果どうなっているか。
知り合いに名前だけ貸してもらい、決算書を見たこともない監事が監査報告書に押印している——これが実態として少なくありません。
法律が「中立の第三者を置け」と言っているポストが、空席同然になっている。ここを使わない手はありません。
年 10万円税別
医療法が求める監事の職務——業務および財産の状況の監査と、監査報告書の作成——を行います。決算書類を実際に確認したうえで押印します。届出に必要な形式を整えるところまでが範囲です。
※ 日頃のご相談はお受けしていません。必要であれば、下のセカンドオピニオン監事をご検討ください。
月 3万円年払 36万円・税別
基本プランの監査に加えて、お金と税金のセカンドオピニオンとして機能します。顧問税理士とは別の目で、毎月の数字と重要な判断を見ます。
※ ご相談はメール・LINEなどオンラインのみで承ります。
※ 顧問税理士の業務を代替・指揮するものではありません。監事という立場からのセカンドオピニオンとしてご活用ください。
顧問税理士がいるからこそ、監事は別の人間であるべきです。
同じ人が作って同じ人が監査したら、それは監査になりません。
監事には中立性が求められるためです。
医療法人の理事・職員・理事長の親族に加え、その法人と顧問関係にある税理士・公認会計士・弁護士は監事に就任できません。
なお、選任要件の運用は都道府県によって異なるため、就任の可否は所管の窓口と確認したうえでお答えします。
医療法人の業務および財産の状況を監査し、監査報告書を作成します。医療法人には監事を1名以上置く義務があります。
監事には法律上の責任が伴います。当事務所では実際に決算書類を確認せずに押印する、という形でのお引き受けはしていません。基本プランでも、決算書類を確認したうえで押印します。
できません。当事務所が監事を務めている法人から顧問のご依頼をいただいた場合は、監事を退任するか顧問をお断りするかのどちらかになります。
対応しています。監事の職務はオンラインでも成り立ちます。ただし監事の選任要件は都道府県によって運用が異なるため、事前に所管の窓口で確認します。
最終更新:2026年9月1日
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