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SERVICE 04

監事のセカンドオピニオン

顧問税理士は、変えなくて構いません。顧問はそのまま。お金の相談ができる人間を、監事として置く。——これが、このサービスのすべてです。

医療法人には監事を1名以上置く義務があります。

そして監事には、理事・職員・理事長のご親族、さらにその法人と顧問関係にある税理士・公認会計士・弁護士は就任できません

中立の第三者でなければならないからです。

その結果どうなっているか。

知り合いに名前だけ貸してもらい、決算書を見たこともない監事が監査報告書に押印している——これが実態として少なくありません。

法律が「中立の第三者を置け」と言っているポストが、空席同然になっている。ここを使わない手はありません。

PLAN A

基本プラン

年 10万円税別

医療法が求める監事の職務——業務および財産の状況の監査と、監査報告書の作成——を行います。決算書類を実際に確認したうえで押印します。届出に必要な形式を整えるところまでが範囲です。

  • 年1回の面談
  • 申告前の決算書チェック
  • 監事の押印(監査報告書の作成)

日頃のご相談はお受けしていません。必要であれば、下のセカンドオピニオン監事をご検討ください。

PLAN B
おすすめ

セカンドオピニオン監事

月 3万円年払 36万円・税別

基本プランの監査に加えて、お金と税金のセカンドオピニオンとして機能します。顧問税理士とは別の目で、毎月の数字と重要な判断を見ます。

  • 試算表・決算書の見方のご相談
  • 資金繰りと借入の状況の確認
  • 税務処理の妥当性についての第三者意見
  • 設備投資・分院・MS法人など、大きな判断の前の相談
  • 資産形成の税務についてのご相談

※ ご相談はメール・LINEなどオンラインのみで承ります。
※ 顧問税理士の業務を代替・指揮するものではありません。監事という立場からのセカンドオピニオンとしてご活用ください。

基本プランは年10万円で年1回の面談・申告前の決算書チェック・監査報告書の作成。セカンドオピニオン監事は月3万円で、基本プランの監査に加えて試算表の見方、資金繰り、税務処理の妥当性、大きな判断の前の相談、資産形成の税務の相談にオンラインで応じる。顧問税理士はそのまま。
2つのプランの違い。顧問税理士はそのままで、監事として別の目を置く形です。

お引き受けにあたって

顧問税理士がいるからこそ、監事は別の人間であるべきです。
同じ人が作って同じ人が監査したら、それは監査になりません。

よくあるご質問

なぜ顧問税理士は、その法人の監事になれないのですか。

監事には中立性が求められるためです。

医療法人の理事・職員・理事長の親族に加え、その法人と顧問関係にある税理士・公認会計士・弁護士は監事に就任できません。

なお、選任要件の運用は都道府県によって異なるため、就任の可否は所管の窓口と確認したうえでお答えします。

監事は何をする人ですか。

医療法人の業務および財産の状況を監査し、監査報告書を作成します。医療法人には監事を1名以上置く義務があります。

名前だけの監事ではいけませんか。

監事には法律上の責任が伴います。当事務所では実際に決算書類を確認せずに押印する、という形でのお引き受けはしていません。基本プランでも、決算書類を確認したうえで押印します。

監事と顧問の両方をお願いできますか。

できません。当事務所が監事を務めている法人から顧問のご依頼をいただいた場合は、監事を退任するか顧問をお断りするかのどちらかになります。

福岡県外でも対応できますか。

対応しています。監事の職務はオンラインでも成り立ちます。ただし監事の選任要件は都道府県によって運用が異なるため、事前に所管の窓口で確認します。

最終更新:2026年9月1日

このページについて
本ページの記載は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の結果や効果を保証するものではありません。制度・取扱いは作成時点のものであり、法改正等により変わることがあります。実際のご判断は、個別のご状況を確認したうえでご案内します。

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