スタッフの給料を上げたい。でも上げれば社会保険料も一緒に上がる。 医院の負担は増えるのに、スタッフの手取りは思ったほど増えない——院長先生から、この相談をよく受けます。

2026年4月に、この話に効く改正が2つ入りました。

駐車場代が月5,000円まで税金がかからなくなったことと、 食事の補助が月3,500円から7,500円に上がったことです。

どちらも「給料を上げる」のとは別のルートで、スタッフの手元に残るお金を増やせます。

この記事の結論

2026年4月に、何が変わったのですか。
3つです。①一定の条件を満たす駐車場・駐輪場の代金が、月5,000円まで通勤手当として税金がかからなくなりました。②食事の補助が、月3,500円から7,500円に上がりました。③マイカー通勤の距離の区分に片道65km以上が加わり、最高で月66,400円になりました。
医院にいちばん効くのはどれですか。
駐車場代と食事の補助です。片道65km以上を通うスタッフはまずいないので、距離の話はほとんどの医院に関係ありません。一方、スタッフ用の駐車場を借りている医院、自転車通勤の方が駐輪場代を払っている医院、お昼や当直の食事を出している医院は、そのまま使えます。
税金がかからないなら、社会保険料もかからないのですか。
いいえ。ここが最大の落とし穴です。通勤手当は税金がかからなくても、社会保険料の計算には入ります。食事のほうは、本人が一定額以上を払っていれば計算から外れますが、その基準が税金(半分以上)と社会保険(3分の2以上)で違います。間違えると、片方だけしか外れません。

2026年4月に変わった3つ

 これまでこれから
駐車場・駐輪場の代金全部が給料あつかい(税金がかかる)月5,000円まで税金がかからない
食事の補助(月あたり)3,500円まで7,500円まで
夜勤のときの食事代(1回)300円まで650円まで
マイカー通勤(片道65km以上)55km以上は一律38,700円最高66,400円

食事の3,500円という数字は昭和59年から40年以上そのままでした。 駐車場代にいたっては、これまで枠そのものがありませんでした。

距離の話は、ほとんどの医院に関係ありません

ニュースで大きく出たのは「通勤手当が月66,400円まで」という部分です。 ただ、これは片道95km以上を通う人の話です。

55km未満の区分は、1円も動いていません。 クリニックのスタッフで片道65km以上を毎日通っている方は、そう多くないはずです。

この改正で医院に意味があるのは、次の駐車場代のほうです。

本命は駐車場代の5,000円。ただし自宅の駐車場はダメ

新しく入ったのが、駐車場・駐輪場の代金を通勤手当に上乗せできる仕組みです。 距離に応じた金額に、月5,000円まで足せます。

これまで、スタッフの駐車場代を医院が出すと、原則として全額が給料あつかいで税金がかかっていました。 月5,000円とはいえ、そこから外れたのは大きな変化です。

ただし、対象になる駐車場には範囲があります。

自宅の近くの駐車場は対象になりません

マイカー通勤のスタッフが自宅の駐車場を借りていても、その代金は対象外です。 あくまで「職場の近く」か「通勤で使う駅の近く」に限られます。

自宅の駐車場代を手当で出せば、これまでどおり全額が給料あつかいです。

もうひとつ大事なのが、駐輪場も入るという点です。 自転車やバイクで通うスタッフの駐輪場代も、同じ枠で扱えます。 駅前や繁華街のテナントに入っている医院ほど、こちらが当てはまるはずです。

複数の駐車場を使っている場合は合計で見ます(上限5,000円)。 なお片道2km未満のスタッフは対象外です。

医院が代わりに借りている場合も同じです

「スタッフに手当として渡しているのではなく、医院が駐車場を借りて払っている」というケースもあります。

これも実質は駐車場代を手当で渡しているのと変わらないとして、同じ扱いになります。

計算の例

片道50kmをマイカーで通うスタッフに、通勤手当32,300円を出していて、 さらに医院が月6,000円の駐車場を借りている場合。

・距離に応じた枠:32,300円
・駐車場:5,000円(6,000円だが上限で頭打ち)
・合わせて税金がかからないのは:37,300円
→ 出している合計38,300円のうち、1,000円に税金がかかります。

なお、駐車場代を税金なしで出すために、契約書や領収書を必ず見せてもらう義務はありません。 ただ金額を計算する以上、その根拠になる書類は確認しておく必要があります。 料金が変わったときは申し出てもらう形にしておくのが安全です。

食事の補助は7,500円へ。条件は「本人が半分以上払う」

食事を出して税金がかからないようにするには、2つの条件を両方満たす必要があります。

  1. スタッフから受け取る額が、その食事の値段の半分以上であること
  2. 食事の値段から受け取った額を引いた残り(=医院の負担)が、月7,500円以下であること
1か月の食事の値段スタッフから受け取る額医院の負担結果
15,000円7,500円(半分)7,500円税金かかりません(枠を使い切った形)
12,000円6,000円(半分)6,000円税金かかりません
12,000円3,000円(4分の1)9,000円どちらの条件も満たさず、9,000円に税金
20,000円10,000円(半分)10,000円1つ目はOKだが2つ目を超え、10,000円に税金

ここで多いのが、「全部医院が出す」と一気に崩れるという失敗です。 スタッフの負担をゼロにすると1つ目の条件を満たさなくなり、7,500円以下でも全額に税金がかかります。

お弁当を無料で配る、という形では税金がかからなくなりません。

逆にいえば、これまで月3,500円までしか出せなかった医院は、7,500円まで増やせるということです。

あわせて、夜勤のときの食事代を現金で渡す場合も、1回300円から650円に上がりました。 当直や夜間診療のある医院では、ようやく実態に近づいた形です。

落とし穴——税金がかからなくても、社会保険料は別です

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。

「税金がかからない」と「社会保険料がかからない」は、別のルールで決まります。

 税金社会保険料
通勤手当(駐車場代を含む)上限までかかりません計算に入ります
食事の補助本人の負担が値段の半分以上なら、かかりません本人の負担が決められた金額の3分の2以上なら、計算に入りません

通勤手当は、税金はかからなくても社会保険料の計算には入ります。 駐車場代を月5,000円上乗せすれば、そのぶん保険料のランクが上がる可能性があり、 医院もスタッフも社会保険料が増えることがあります。

「税金がかからない=負担ゼロ」ではありません。

食事のほうは、もっと注意が要ります。 社会保険では、食事は「お金以外で渡す給料」として、都道府県ごとに決められた金額で計算します。 そして本人の負担がその金額の3分の2以上なら、計算に入れません。

税金は半分以上、社会保険は3分の2以上。基準が違います。

本人の負担をちょうど半分に設定すると、税金はかからなくても、社会保険では給料として計算に入ります。 両方から外したいなら、本人の負担を3分の2以上にしておく必要があります。

導入する前に確認してください

食事の金額は都道府県ごとに決まっていて、年度によって変わります。 3分の2をいくらに設定すればいいかは、その年度の金額を見て決めます。

始める前に、顧問の社会保険労務士・税理士にご確認ください。

医師国保・歯科医師国保の医院は、事情が少し違います

健康保険の代わりに医師国保・歯科医師国保に入っている医院では、健康保険料が決まった金額です。 給料を上げても健康保険の部分は増えないので、協会けんぽの医院より負担の増え方は小さくなります。

ご自身の医院がどちらなのかで、この記事の使いどころは変わります。 くわしくは役員報酬を賞与に寄せる社保対策もご覧ください。

給料を1万円上げるのと、何が違うか

同じ「スタッフに報いる」でも、現金で渡すのと、税金のかからない形で渡すのとでは、効率が違います。 協会けんぽの医院を前提に、ざっくり比べます。

 月給を1万円上げる食事の補助を月7,500円出す
医院の負担約11,500円
(社会保険料が15%ほど乗る)
7,500円
スタッフの手元7,000円前後
(税金と社会保険料が引かれる)
7,500円分の食事代が浮く
差し引き1万円動かして、届くのは7割ほど出した額がそのまま届く

税率や保険料のランクで数字は動きますが、形は変わりません。 現金の給料は、渡す側でも受け取る側でも目減りします。 税金のかからない現物は、目減りせずに届きます。

もっとも、この2つは代わりになるものではありません。 給料は生活の基礎であって、昇給の代わりにお弁当を出す、という話ではないからです。

基本給をきちんと決めたうえで、それとは別に「同じ原資でもう少し届けられる部分」として使う。 これが本来の順番です。

そして、求人票に「駐車場代の補助あり」「昼食の補助あり」と書けることの効果も無視できません。 人が来るかどうかが診療体制を左右する医院ほど、月5,000円・7,500円という数字は、 節税というより採用と定着のための費用として意味を持ちます。

始めるときに用意するもの

さかのぼって出す分には使えません

通勤手当の新しい上限は、2026年4月1日以後に支払われるべきものから使えます。

規程を4月にさかのぼって変えて、その差額をあとから払う場合、 支払いが4月以後でもその差額には新しい上限は使えません。 規程を変える順番とタイミングを確認してから動いてください。

出典:国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」(令和8年4月)、 国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」(令和8年4月/所得税基本通達36-38の2)。 深夜勤務に伴う夜食に代えて支給する金銭の取扱いは、令和8年3月31日付課法12-3ほか1課共同の法令解釈通達による。 社会保険の現物給与の取扱いは日本年金機構の定めによる。いずれも2026年9月時点。

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最終更新:2026年9月11日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の法改正等により変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。