取引先との会食、紹介元への手土産、地域の会合の会費。「交際費はあまり経費にならない」と思われている先生が多いのですが、実際は違います。

医療法人の交際費は、年800万円まで経費にできます。さらに1人1万円以下の飲食は、そもそも交際費に数えません。

覚えていただくのは、この2つだけで十分です。

この記事の内容を、動画でも解説しています。

この記事の結論

医療法人の交際費は、いくらまで経費になりますか。
年800万円までです。1か月あたり約66万円。取引先との会食も、手土産も、会合の会費も、この枠に収まるかぎり経費になります。
1人いくらまでの飲食なら、800万円の枠を使いませんか。
1人あたり10,000円以下の飲食費は、そもそも交際費に入りません。800万円の枠とは関係なく、全額が経費です(令和6年4月1日以後の支出)。
何を残しておけばいいですか。
日付・相手の名前・人数・店名のメモです。領収書に書き添えるだけで構いません。これがないと、上の2つは使えません。

年800万円まで、経費にできます

医療法人の交際費は、年800万円まで経費にできます。

800万円は、1か月あたり約66万円です。取引のある業者との会食、紹介いただいた医院への手土産、地域の医療連携の会合、その会費まで含めても、この枠に収まる医院がほとんどです。

つまり、こういうことです

実務では、「交際費は経費になる」と考えていただいて差し支えありません。

800万円を超えるほど使う医院は、まずありません。上限を気にするより、次にお話しする1万円の基準と、書類の残し方を押さえるほうが役に立ちます。

1人1万円以下の飲食は、交際費に入りません

飲食代のうち、1人あたり10,000円以下のものは、そもそも交際費に数えません。800万円の枠とは別に、全額が経費になります。

飲食代(1人あたり)扱い
8,000円の会食 交際費に入らない。全額が経費。800万円の枠も使わない
15,000円のコース 交際費に入る。800万円の枠を使って経費にする

この基準は、令和6年4月1日以後の支出から5,000円以下→10,000円以下に引き上げられました。1人1万円という水準なら、日常の会食はたいてい収まります。

1万円は「1人あたり」です

4人で40,000円の会食なら、1人あたり10,000円。ちょうど収まります。

4人で50,000円なら1人12,500円なので、こちらは交際費です(といっても800万円の枠で経費になります)。

なお、身内だけの飲食は対象外です。理事や職員だけで行った食事は、金額にかかわらずこの特例は使えません。

1人あたり10,000円以下の飲食費はそもそも交際費に入らず全額経費。それを超える交際費は年800万円まで経費にできる。
1人1万円以下は交際費に入りません。それ以外は年800万円までが経費です。

領収書に、4つだけメモしてください

ここまでの2つを使うには、書類を残しておくことが条件です。とはいえ、難しいものは求められていません。

領収書に、次の4つを書き添えてください。

書くこと
日付9月12日
相手の名前○○商事 田中様
人数4名
店名和食 ○○

金額は領収書に書いてあるので、実際に書き足すのはこの4つだけです。

その場で書いてください

お店を出る前に、領収書の裏にボールペンで書くのがいちばん確実です。

月末にまとめて思い出そうとすると、まず残りません。誰と行ったか思い出せない領収書は、経費として説明できなくなります。

スマホで領収書を撮る運用にされている場合は、撮る前に書き込んでおいてください。

枠があるから使う、は逆です

ここまで読んで「800万円まで使えるなら使おう」と思われたなら、順番が逆です。

交際費は、使った分だけ現金が出ていきます。100万円の会食をして経費にしても、戻ってくるのは税金が減るぶんだけ。手元のお金は確実に減ります。

意味があるのは、もともと必要だった交際を、きちんと経費にすることです。紹介元との関係、地域連携の維持、スタッフの慰労。必要な支出なら、迷わず経費にしてください。

必要のない会食を増やすことは、節税ではありません。

患者さん向けの販促にかかった費用は、交際費ではなく広告宣伝費になります。→ 医療法人の広告宣伝費

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最終更新:2026年9月1日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年8月)のものであり、その後の法改正等により変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。