「マイナンバーと銀行口座がつながると、税務署に預金を全部見られるんですよね」

よくいただく質問です。そして、この心配は順番が逆です。

税務署は、マイナンバーがあってもなくても、銀行に問い合わせできます。昔からです。 「これから見られるようになる」のではなく、もともと見られます。

であれば、考えるべきは「どう隠すか」ではありません。 見られる前提で、説明できる状態にしておくことです。

この記事の結論

マイナンバーとつなぐと、税務署に見られますか。
つないでもつながなくても、税務署は必要があれば銀行に問い合わせできます。2024年4月に始まった口座とマイナンバーをつなぐ仕組みは任意で、目的は公的なお金の受け取りと、相続や災害のときの手続きを楽にすることです。
相続のとき、どこまで見られますか。
相続税の調査になれば、亡くなった方だけでなく、配偶者・お子さん・お孫さんの口座まで見られるのがふつうです。数年分さかのぼります。国税庁の統計でも、見つかる財産でいちばん多いのは現金・預金で、全体の3割ほどです。
では、何をしておけばいいですか。
贈与した記録を残すことです。ご家族名義の預金があるとき、本当にあげたものなのか、名前を借りているだけなのか。贈与契約書・通帳と印鑑を本人が持っている・本人が自由に使える。この3つが揃っていれば説明できます。

「マイナンバーでバレる」は、順番が逆です

税務署には、調査に必要な範囲で銀行に問い合わせる権限があります。 口座番号を知らなくても、名前・住所・生年月日で調べられます。

マイナンバーは、その作業を早くする道具にはなります。 でも権限そのものを新しく作ったわけではありません。

そもそも税務署は、いろいろな情報を持っています。

所得から、財産は推計されます

開業医の先生は、長年にわたって高い所得を申告してこられました。 その所得から、税金と生活費を引いたら、いくら残っているはずか。税務署はこの計算をします。

申告された相続財産が、その計算より明らかに少なければ、「どこかにあるはず」という前提で調査が始まります。 マイナンバーとは何の関係もない、昔からのやり方です。

つなぐかどうかは任意。目的は相続と災害です

2024年4月に始まった仕組みの中身を、正確に整理します。

 内容
つなぐかどうか任意です。義務ではありません
何のため公的なお金を早く確実に受け取るため。そして相続や災害のときに、口座を早く把握できるようにするため
まとめて手続き2025年4月から、1回の手続きで複数の銀行の口座をまとめてつなげます
相続のときつないでいれば、ご家族が1つの銀行に聞くだけで、故人の口座をまとめて確認できます

読んでいただくと分かるとおり、この仕組みの主役はご家族です。 「税務署が把握するための仕組み」ではありません。

相続で見つかる財産の1位は、現金・預金

令和6事務年度の相続税の調査は9,512件(前の年より11.2%増)、 あとから払うことになった税金は824億円(同12.2%増)。どちらも増えています。

そして見つかった財産でいちばん多いのは、現金・預金です。全体の3割ほど。 土地でも株でもなく、預金です。

見られるのは、亡くなった方の口座だけではありません

配偶者、お子さん、お孫さんの口座まで見られるのがふつうです。しかも数年分さかのぼります。

亡くなる直前に大きな金額が引き出されていれば、何に使ったか聞かれます。 お子さんやお孫さんの口座に、その方の収入では説明のつかない残高があれば、そこも聞かれます。

本丸は「名義預金」です

預金の申告漏れの多くは、隠していたのではなく名義預金だったというものです。

名義預金とは、口座の名前はご家族だけれど、中身は実質ご本人のものと見られる預金のことです。

「子どもの将来のために」「孫の教育資金に」と、ご家族名義の口座に毎年お金を入れていた。 よくある、そして善意の行動です。

でも「あげたつもり」では、贈与になりません。 贈与が成立していなければ、そのお金はご本人の相続財産に戻されます。

見られるところ名義預金と言われやすい状態
通帳・印鑑・カードは誰が持っているか親が持っている
本人は口座を知っているか知らない
本人は自由に使えるか使えない
贈与の記録はあるか契約書もなく、贈与税の申告もしていない
入金の出どころ本人の収入では説明がつかない

マイナンバーとつながれば、ご家族名義の口座も把握しやすくなるのは事実です。 ただつながっていなくても、相続の調査では見られます。変わるのは手間だけで、結論は同じです。

名義預金と言われないための3つ

難しいことではありません。3つ揃えるだけです。

  1. 贈与契約書を作る。毎年、その都度。「あげます」「もらいます」が形として残っていることが大事です。 110万円以下でも作ります。
  2. もらった本人が管理する。通帳・印鑑・カードは本人が持つ。本人が自由に使える状態にする。 親が管理していると、それだけで「実質は親のもの」と見られます。
  3. 振込で残す。手渡しではなく振込。お金の流れが通帳に残る形にしてください。
亡くなる前7年以内の贈与は、相続財産に戻されます

きちんと贈与が成立していても、亡くなる前7年以内の分は相続財産に足し戻されます。 早く始めるほど効くということです。

お子さん・お孫さんへの資産の移し方はこどもNISAと開業医にも書いています。

むしろ、ご家族のための仕組みです

口座とマイナンバーをつなぐ話は、先生ご自身よりも、残されるご家族のための仕組みだと私は思っています。

相続で本当に困るのは、「どこに口座があるか分からない」ことです。 通帳が出てこない、ネット銀行でそもそも紙がない、証券口座の存在を誰も知らない。 これを一つずつ探す作業が、どれだけ大変か。

つないでいれば、1つの銀行に聞くだけでまとめて確認できます。 手続きにかかる時間と手間が、はっきり減ります。

なお海外の口座は、この仕組みの対象外です。 海外に資産をお持ちなら、別に一覧を残しておく必要があります。

隠す前提をやめると、やることは単純になります

「どうすれば分からないようにできますか」というご相談をいただくことがあります。 正直に申し上げると、その方向に使う時間が、いちばんもったいないと思っています。

預金は分かります。所得から財産は推計されます。ご家族名義の口座も見られます。 制度が変わったからではなく、もともとそうです。

見られる前提に立つと、やることは一気に単純になります。

当事務所では、行き過ぎた節税はしないという考え方でご案内しています。 相続の準備も同じです。説明できる状態を作っておく。それだけで、調査は怖いものではなくなります。

出典:預貯金口座管理制度(口座管理法)は2024年4月施行。付番は任意で、目的は公的給付の受取および相続・災害時の口座情報の把握。 2025年4月から複数の金融機関への一括付番が可能。 相続税の調査状況(実地調査9,512件、追徴税額824億円、申告漏れ相続財産に占める現金・預貯金等の割合)は 国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」による。 相続開始前7年以内の贈与の加算は相続税法による。いずれも2026年9月時点。

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当事務所は、医療法人の税務と並んで、資産形成・相続のサポートを専門としています。 ご家族名義の預金が名義預金になっていないか、贈与の記録が残っているか、 いまから何年かけて動かすのがいいか。整理するところからご相談いただけます。顧問税理士の切り替えは不要です。

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最終更新:2026年9月11日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の法改正等により変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。