2027年1月から「こどもNISA」が始まります。 年60万円、合計600万円まで、子ども名義で運用の利益に税金がかからない仕組みです。

口座の申し込みは制度の開始を待たず、2026年10月1日から受け付けが始まります。

先生方にとって、これをどう位置づけるか。 結論から申し上げると、学費の準備としては小さすぎます。 私立の医学部なら6年で2,000万円前後から、高いところでは4,000万円を超えます。600万円では届きません。

それでもお勧めするのは、相続対策の入口としてです。

この記事の結論

こどもNISAとは、どんな仕組みですか。
0〜17歳のお子さん名義で、年60万円・合計600万円まで、運用の利益に税金がかからない仕組みです。2027年1月1日から始まります。決まった商品を、毎月決まった額で買っていく形に限られます。18歳になると、手続きなしで大人のNISAに移ります。
医学部の学費に使えますか。
これだけでは足りません。私立医学部の6年間の学費は、安いところで約1,850万円、高いところで約4,740万円。600万円を学費の柱にはできません。学費は別に用意する前提でお考えください。
では、何のために使うのですか。
相続対策の入口です。年60万円は「1年に110万円までなら贈与税がかからない」枠の中に収まるので、実質的に税金なしで財産を子どもに移せます。移したあとの値上がりは、すべてお子さんの財産として育ちます。ただし税金がかからないのはNISAだからではなく、贈与の枠のおかげです。名義を借りているだけと見られない手当てが要ります。

こどもNISAの中身——申し込みは2026年10月から

 内容
対象0〜17歳
1年に入れられる額60万円
合計の上限600万円
税金がかからない期間ずっと
買えるもの決められた投資信託を、毎月決まった額で
口座の名義お子さん本人
引き出し中学校に上がる年(12歳)以降、条件つきで可能
18歳になったら手続きなしで大人のNISAへ

制度が始まるのは2027年1月ですが、口座の申し込みはその前から始まります。 三菱UFJ eスマート証券や松井証券が、2026年10月1日から受け付けると発表しています。

制度開始と同時に一斉に申し込むと混みますので、動くなら10月からです。

ジュニアNISAは何がダメで、何が直ったのか

「前もジュニアNISAというのがあったけれど、誰も使っていなかった」——そのとおりです。 2023年末で終わりました。今回のものは、その反省を踏まえています。

 ジュニアNISA(終了)こどもNISA
引き出し18歳まで不可12歳から可(条件あり)
税金がかからない期間5年間ずっと
18歳になったとき手続きが必要自動で移る
1年に入れられる額80万円60万円

1年の枠は減りましたが、ジュニアNISAが使われなかった最大の理由は 「18歳まで一切引き出せない」という点でした。 そこが12歳に短縮され、期間の制限もなくなったので、制度としては別物になったと考えていいと思います。

先に言っておきます。600万円では学費に届きません

お子さんの進路として医学部を考えておられる先生は、少なくないはずです。 期待を持たせずに、数字を先に置きます。

進学先6年間の学費(目安)600万円で
国公立の医学部約350万円足ります
私立医学部(安いほう)約1,850万円3分の1くらい
私立医学部(高いほう)約4,740万円8分の1くらい

しかもこれは学費だけです。予備校代、中高一貫校の学費、下宿の生活費は入っていません。 こどもNISAを学費の柱にする、という設計は成り立ちません。

正直に申し上げるのは、「学費のために」と考えて始めると、途中で必ず物足りなくなるからです。

この仕組みは「たくさん貯める」ためのものではなく、「税金のかからない器を早く押さえる」ためのものだとお考えください。

それでも開業医が使う理由——相続対策の入口として

600万円という金額の意味が変わるのは、学費ではなく相続の話にしたときです。

毎月5万円を10年積み立てて600万円。これを年5%で運用できたとして、そのまま置いておくとどうなるか。

時点いくらになっているか自分が出したお金
10年後(積立終了)約776万円600万円だけ
18歳(大学入学)1,162万円
20歳1,284万円
50年後5,736万円

出したのは600万円だけ。あとは何もしていません。 そして大事なのは、この増えた分にかかるはずだった税金がゼロだということです。

50年運用した場合(年5%で試算)金額
50年後の金額5,736万円
うち増えた分5,136万円
ふつうの口座なら税金(20.315%)▲1,043万円
こどもNISAなら0円

そして親の側から見ると、600万円が財産から抜けて、そのあとの値上がりはすべてお子さんの財産として育ちます。 財産がふくらみやすい開業医の先生にとっては、ここが効きます。

とくに出資持分のある医療法人の理事長は、法人に利益がたまるほど持分の評価が上がり、 換金しにくい形で財産がふくらんでいきます。 現金のうちに、早い時期に、少しずつでも次の世代に動かしておく意味はあります。

税金がかからないのは、NISAのおかげではありません

ここが、税理士としてどうしてもお伝えしたいところです。

お子さん名義の口座に親のお金を入れる。これは親から子への贈与です。

年60万円に税金がかからないのは、NISAだからではありません。 「1年に110万円までなら贈与税がかからない」という枠の中に収まっているからです。 制度の名前が変わっても、贈与のルールは何も変わりません。

気をつけること内容
ほかの贈与と合算同じ年に現金なども贈っていると、合わせて110万円で見ます。お孫さんに別途贈っている先生は、ここで超えやすい
名義を借りているだけ「あげたつもり」では贈与になりません。親が実質的に握っていると見られれば、親の財産に戻されます
証拠を残す贈与契約書を作る、記録を残す。この手当てが要ります
7年以内は戻される亡くなる前7年以内の贈与は、相続財産に足し戻されます。早く始めるほど効きます
「子どもに黙って50年持たせる」という使い方の危うさ

運用としては魅力的ですが、これは裏を返すとお子さん本人が贈与を知らない状態です。 「名義を借りているだけ」と見られるリスクが上がります。

相続の調査で指摘されやすいのが、まさにこの子や孫の名義になっている預金・証券です。 仕組みとしては優秀ですが、贈与の組み立てはきちんとやってください。 くわしくは預金はマイナンバーでバレるのかもご覧ください。

12歳まで引き出せません

いい話ばかりではありません。12歳になるまで、1円も引き出せません。 12歳を過ぎても、自由に出せるわけではないと整理されています。 使い道がお子さんのためであること、本人の同意があることなどが必要です。

0歳から始めたら、小学校を卒業するまで一切手が出せない。 何があっても使わないお金だけを入れてください。

医学部を目指すなら、お金がかかるのは12歳より後です

中学受験の塾代、中高一貫校の学費、医学部の予備校。 本格的にお金がかかり始めるのは、むしろ12歳以降です。

その意味では、12歳から引き出せるという形は、噛み合っていないわけではありません。 ただし小学生のうちにまとまった支出(中学受験の直前など)があっても手をつけられない点は変わりません。

順番の話——まず先生ご自身の枠です

最後に、順番の話をさせてください。

医療法人は、利益を配当できません。 法人にお金を残しても、個人の資産形成に回すには役員報酬を通すしかない、という形になっています。

だからこそ、理事長ご自身の枠を先に埋めるほうが効率的です。 大人のNISAは生涯で1,800万円。こどもNISAの3倍あります。

ご自身の枠が空いているのに、お子さんの600万円を先に始めるのは順番が逆です。 ご自身の枠を使い切って、なお余裕がある。その次の置き場所として、こどもNISAが出てきます。

当事務所では、行き過ぎた節税はしないという考え方でご案内しています。 こどもNISAも、節税商品として飛びつくものではありません。

税金のかからない器を、使える人が、早いうちに押さえておく。 それ以上でも以下でもない、というのが正直なところです。

出典:こどもNISAの制度内容は、2026年度(令和8年度)税制改正法および大和総研「2027年1月開始『こどもNISA』の概要」(2026年5月26日)による。 口座申込の開始時期は各証券会社の公表による。 私立医学部の学費は各医学部予備校が公表する2026年度の集計値による。 運用の試算は年5%・月複利での計算であり、将来の成果を保証するものではありません。いずれも2026年9月時点。

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当事務所は、医療法人の税務と並んで、資産形成・相続のサポートを専門としています。 こどもNISAを使うかどうかの前に、贈与をどの順番で、誰に、いくら動かすのが有利かを整理するところからご相談いただけます。 顧問税理士の切り替えは不要です。

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最終更新:2026年9月11日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断や投資判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の法改正等により変更される場合があります。投資には元本割れのリスクがあります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。