株式会社の社長は、利益が出たら配当を受け取れます。 役員報酬とは別に、株主として。
医療法人には、これがありません。 医療法に、はっきり書いてあります。
「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない」 たった一行ですが、ここが医療法人と株式会社を分ける、いちばん大きな違いです。
この記事の結論
医療法に、一行で書いてあります
条文は短いです。
医療法第54条「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。」
例外はありません。持分のある医療法人も、持分のない医療法人も、社会医療法人も、全部同じです。
設立のときの定款にも、たいてい同じ趣旨のことが書かれています。 一度ご自身の定款を見てみてください。
株式会社の社長と、何が違うのか
| 株式会社の社長 | 医療法人の理事長 | |
|---|---|---|
| 役員報酬 | もらえる | もらえる |
| 退職金 | もらえる | もらえる |
| 配当 | もらえる | もらえません |
| 会社を売る | 株式を売れる | 持分があれば譲渡できる場合も |
株式会社の社長にとって、配当は役員報酬の弱点をおぎなう手段です。
役員報酬は、期の途中で自由に変えられません。 決算後3か月以内に決めたら、その1年は動かせない。 利益が想定より大きく出ても、報酬は増やせません。
株式会社なら、そこで配当を出せばいい。 決算が終わってから、利益を見て決められます。しかも配当には社会保険料がかかりません。
医療法人には、この逃げ道がない。 理事報酬を決めた時点で、その年の受け取り方はほぼ固定されます。
配当ができないと、何が困るのか
| 困ること | |
|---|---|
| ① | 利益を出しすぎると、法人税で持っていかれる。受け取る手段が報酬しかない |
| ② | 報酬を上げると、社会保険料も上がる。配当なら、かからなかった |
| ③ | 利益が法人にたまり続ける。持分の評価額がふくらみます |
| ④ | 年度の途中で「今年は儲かった」となっても、打つ手が限られる |
②が地味に効きます。 理事報酬を月10万円上げると、社会保険料も上がります。 法人と個人の両方で負担します。
株式会社なら「報酬は据え置いて、配当で受け取る」ができる。 医療法人は、それができません。 賞与に寄せる方法もありますが、 医師国保の医院では効きません。
たまった利益は、どこへ行くのか
ここが、いちばん先を見ておくべきところです。
配当できないので、利益は法人の中に積み上がります。 持分のある医療法人だと、この積み上がりがそのまま出資持分の評価額になります。
| 時点 | 起きること |
|---|---|
| 設立時 | 出資は数百万円。持分の評価も、そのくらい |
| 20年後 | 利益がたまって、評価が数億円になっていることも |
| 相続のとき | その評価額に相続税がかかります |
現金が手元にあるわけではありません。法人の中にあるだけです。 それなのに、相続税は現金で払うことになります。
持分あり医療法人の相続で、実際に何が起きているかに書きました。 配当禁止という一行が、20年後に効いてきます。
禁止の代わりに、優遇があります
悪いことばかりではありません。 営利を目的としない法人だからこそ、認められている優遇があります。
配当を禁止するかわりに、税制で配慮する。 これが医療法人という仕組みの設計です。
「配当できないのは損だ」と考えるより、 「そういう乗り物に乗っている」と理解して、その中でやれることを組むほうが建設的です。
「実質的な配当」も、できません
最後に、ひとつ注意を。
配当という名前を使わなくても、実質的に利益を分配していると見られる行為は問題になります。
| 問題になりうるもの |
|---|
| 働いていない親族に、多額の役員報酬を出す |
| 理事長の資産を、相場より著しく高い値段で法人に売る |
| 理事長から借りた土地に、相場より著しく高い賃料を払う |
| 合理的な理由のない、多額の貸付をする |
どれも税務上も問題になります。 働いていない親族への報酬は税務調査で必ず見られますし、 相場から離れた取引は、その差額が否認されます。
理事長の土地を法人に貸すことも、
実際に働いている配偶者に給与を出すことも、
相場の範囲なら、まったく問題ありません。
線を引いているのは「相場かどうか」です。
最後に。 配当ができないことは、変えられません。法律だからです。
だから考えるべきは、「配当の代わりに、何ができるか」です。 理事報酬の決め方、退職金の設計、そして持分をどうするか。 配当の代わりにできることに、順番に書きました。
出典:医療法第54条「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。」(e-Gov法令検索で条文を確認)。 医療法人の会計年度は医療法第53条。事業報告書等の届出は同法第52条第1項。 役員給与の定期同額給与は法人税法第34条第1項第1号および同法施行令第69条。 法人の社会保険診療に係る所得の取扱いは地方税法第72条の23第2項。 消費税の非課税は消費税法別表第二第6号。 実質的な利益分配とみなされうる行為についての記述は、医療法および税法上の一般的な考え方であり、 個別の判断は事情によって異なります。いずれも2026年9月時点。
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最終更新:2026年9月12日
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。