2026年12月1日、iDeCoの仕組みが大きく変わります。 掛けられる金額が上がって、入れる年齢が70歳まで広がります。
掛けられる上限は、個人でクリニックをやっている先生が月7.5万円、 医療法人の理事長が月6.2万円。 とくに理事長は、いまの月2.3万円から2.7倍になります。
この記事では、個人と法人で何が違うのか、そしてそれが法人化の判断に影響するのかを整理します。
iDeCoそのものの是非(理事長におすすめしない場面)は 医療法人の理事長とiDeCoに書いています。
この記事の結論
- 2026年12月に何が変わりますか。
- 3つです。①掛けられる上限が、個人開業医は月6.8万→7.5万円、医療法人の理事長は月2.3万→6.2万円に。②入れる年齢が65歳未満から70歳未満へ。③掛金への反映は2026年12月分(2027年1月引落)からです。
- 個人と法人、どちらが有利ですか。
- iDeCoの枠だけなら個人開業医(月7.5万円)のほうが大きく、小規模企業共済(月7万円)まで入れると差はもっと開きます。税金の計算から引ける額は、個人が年174万円、理事長が年74.4万円。ただしこの差だけで法人化を決めるべきではありません。
- 70歳まで掛けられるのは、どういう先生ですか。
- 年金をまだ受け取っていない方です。年金をもらい始めると、その時点で掛けられなくなります。70歳まで現役で診療される先生ほど効きますが、理事長退職金をいつ受け取るかとの兼ね合いが出てきます。
2026年12月に変わる3つ
| これまで | これから | |
|---|---|---|
| 個人でクリニックをやっている先生 | 月68,000円 | 月75,000円 |
| 医療法人の理事長 | 月23,000円 | 月62,000円 |
| 入れる年齢 | 65歳未満 | 70歳未満 |
掛金に反映されるのは2026年12月分(2027年1月の引き落とし)からです。
国民年金基金の掛金や付加保険料と合わせて7.5万円が上限です。 国民年金基金に入っている先生は、そのぶんiDeCoに回せる額が減ります。
個人開業医は月7.5万、理事長は月6.2万
なぜ同じ医師でも金額が違うのか。入っている年金の種類が違うからです。
| 個人でクリニック | 医療法人の理事長 | |
|---|---|---|
| 年金 | 国民年金だけ | 厚生年金 |
| iDeCoの枠(これから) | 月75,000円/年90万円 | 月62,000円/年74.4万円 |
| これまで | 月68,000円/年81.6万円 | 月23,000円/年27.6万円 |
| 増える額 | 年8.4万円 | 年46.8万円 |
個人開業医の枠が大きいのは、厚生年金という2階部分がないからです。 国は「自分で老後を準備する必要がある人ほど、大きな枠を用意する」という考え方をとっています。
いちばん大きく動いたのは理事長のほうです。年27.6万円から74.4万円へ、2.7倍。 これまで「理事長のiDeCoは枠が小さすぎて、正直あまり意味がない」と申し上げてきましたが、 年74.4万円となると、話が変わります。
小規模企業共済まで入れると、差はもっと開きます
ただ、iDeCoだけを見ていると判断を誤ります。 開業医の先生には、もうひとつ大きな器があるからです。小規模企業共済です。
掛金は月7万円(年84万円)まで、全額が税金の計算から引けます。 そしてこの制度は、医療法人になると続けられません。
| 個人でクリニック | 医療法人の理事長 | |
|---|---|---|
| iDeCo(これから) | 年90.0万円 | 年74.4万円 |
| 小規模企業共済 | 年84.0万円 | 入れません |
| 合計 | 年174.0万円 | 年74.4万円 |
差は年間約100万円。税率を50%とすれば、税金で年50万円ほどの違いです。 「法人にすると、この枠が使えなくなるのか」と気になるのは当然だと思います。
でも、これで法人化を決めないでください
結論から申し上げます。この差だけで法人化を決めるべきではありません。
理由は単純で、法人にする効果は、この100万円よりはるかに大きいからです。
- 所得を分けられる。理事長・配偶者・後継者に報酬を分けて、高い税率の山を崩せます(所得分散)
- 理事長退職金が出せる。数千万円になることも珍しくなく、税金の上でとても有利です(理事長退職金)
- 法人の税率が使える。個人の最高税率と比べれば、法人に残す選択肢が生まれます(法人税率)
- 社宅や出張日当など、個人のクリニックでは使えない仕組みが使えます
年100万円の差は、たしかに小さくありません。 でも理事長退職金ひとつで、その何十倍もの差がつくのが医療法人化です。
順番としては、まず法人化の全体を試算する。そのうえで「使えなくなる制度」として小規模企業共済を織り込む。 これが正しい順序です。
利益の規模から法人化を見送っている先生、引退が近くて踏み切らない先生にとって、 iDeCo月7.5万円+小規模企業共済月7万円=月14.5万円という枠は、かなり強力です。
法人にしない選択が不利になるわけではありません。 医療法人にしないほうがいい人もあわせてご覧ください。
70歳まで——医師の働き方に、ようやく合いました
金額と同じくらい大きいのが、入れる年齢が70歳未満まで広がったことです。 60歳を過ぎて国民年金の対象から外れた方も、70歳まで入れるようになりました。
これは、医師という仕事と相性がいい改正です。 一般の会社員は60歳や65歳で退職しますが、先生方は70歳を過ぎても現役で診療されているのがふつうだからです。 65歳で「もう掛けられません」と言われるほうが、実態と合っていませんでした。
| これまで(65歳まで) | これから(70歳まで) | |
|---|---|---|
| 60歳から掛けられる期間 | 5年 | 10年 |
| 理事長が掛けられる合計 | 372万円 | 744万円 |
| 個人開業医が掛けられる合計 | 450万円 | 900万円 |
現役の期間が長い医師ほど、この改正の恩恵は大きくなります。
年金をもらい始めると、掛けられなくなります
70歳まで入るには、条件があります。
- 年金(老齢基礎年金)を受け取っていないこと
- iDeCoのお金を受け取っていないこと
つまり年金をもらい始めた時点で、iDeCoは掛けられなくなります。
ここで出てくるのが年金を後ろにずらすという選択肢です。 年金は、受け取り始めを遅らせると金額が増えます。 70歳まで診療を続けて収入がある先生なら、いますぐ受け取る必要が薄い場面もあります。
年金を後ろにずらして額を増やしながら、その間はiDeCoを掛け続ける—— これが、今回の改正で新しく成り立つ組み合わせです。
後ろにずらすのが有利かどうかは、健康状態、ほかの収入、ご家族の状況で変わります。
また理事長として役員報酬を受け取っていると、厚生年金の一部または全部が止まっていることがあります。 「そもそも今いくらもらえているのか」を確認しないと、判断のしようがありません。 年金の記録と役員報酬を突き合わせるところから始めてください。
70歳まで掛けると、退職金とぶつかります
ここが、理事長にとって今回いちばん難しくなった点です。
iDeCoをまとめて受け取ると、そのお金は退職金あつかいになります。 つまり理事長退職金と同じ土俵に乗ります。 そして退職金の枠は、退職金とiDeCoで別々には用意されません。
さらに、受け取る順番と間隔によって枠が調整されます。
| 受け取る順番 | 調整される期間 |
|---|---|
| iDeCoをあとで受け取る | 前年から数えて19年以内に受け取った退職金と調整 |
| 退職金をあとで受け取る | 前年から数えて9年以内(以前は4年以内。2026年1月以後の支払いから) |
70歳まで掛けられるということは、iDeCoの受け取りが後ろにずれるということです。
理事長退職金を65歳で受け取って、iDeCoを70歳過ぎにまとめて受け取る。 この形だと19年以内のルールに引っかかって、iDeCo側の枠がほとんど残っていないということになりかねません。
「掛けられる期間が延びた」ことは、素直に喜べる話ばかりではありません。 掛ける前に、出口をどうするか決めておいてください。
12月に、やらないといけないこと
最後に実務です。上限が上がっても、掛金は自動では増えません。 増やすには、ご自身で手続きが要ります。
- すでに入っている先生——12月以降、証券会社や銀行で掛金を変える手続きを。年に1回しか変えられないので、その年にすでに変えていたら要確認です
- これから始める先生——手続きに1〜2か月かかります。12月からの新しい枠で始めたいなら、10月〜11月には動き出してください
- 国民年金基金に入っている個人開業医——7.5万円は国民年金基金などと合わせた枠です。配分を見直す機会になります
当事務所では、行き過ぎた節税はしないという考え方でご案内しています。 iDeCoは節税商品ではなく、老後のお金を準備する器です。
60歳まで引き出せないという制約を受け入れられるお金かどうかを先に決めて、そのうえで枠を使う。 枠が広がったからといって、無理に埋めにいく話ではありません。
出典:2026年12月1日施行の確定拠出年金法等の改正による。 拠出限度額(第1号被保険者75,000円/第2号被保険者62,000円)、加入可能年齢の70歳未満への拡大は、 各運営管理機関が公表する改正内容による。掛金への反映は2026年12月分(2027年1月引落)から。 退職金との受取時期の調整(19年内・9年内)は所得税法および令和7年度税制改正による。 小規模企業共済の掛金上限は月7万円。いずれも2026年9月時点。
法人にした場合の全体像を、数字で確かめませんか。
これから法人化を考えている先生には「医療法人化シミュレーション」を、 すでに医療法人の先生には「決算書ワンポイント診断」を、それぞれ無料で行っています。 小規模企業共済が使えなくなることも入れたうえで、法人にすると手元にいくら残るかを、先生の数字で計算します。
無料相談を申し込む9つの質問で、先生の医院で「できそうな節税」だけを選び出します。
LINEにご登録いただいた先生に、限定ページ「医療法人の節税チェックリスト(84項目)」をお送りしています。
9つの質問に答えるだけ(約2分)で、84項目の中から先生の医院でできそうなものだけが残る「かんたん診断」付き。
結果からそのまま解説記事に飛べて、チェックした内容はスマホに残ります。
LINEで、節税チェックリスト84項目を受け取る
※ こちらから営業のご連絡をすることはありません。
※ 決算書などの資料は、セキュリティのためLINEではお送りにならないでください。
個別のご相談はお問い合わせフォームからお願いします。
最終更新:2026年9月11日
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断や投資判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の法改正等により変更される場合があります。iDeCoは運用成績によって受取額が掛金の合計を下回る可能性があります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。