保険診療に消費税はかかりません。患者さんから消費税をもらうこともありません。

なのに医院は、医薬品にも、材料にも、機器にも、委託費にも、消費税を払っています。

ふつうの商売なら、払った消費税は申告のときに差し引けます。 ところが医院は、それができません。 払いっぱなしです。

この払いっぱなしの消費税を、医療界では「損税」と呼んでいます。 年間で数百万円になる医院もあります。

この記事の結論

なぜ返ってこないのですか。
消費税は「もらった消費税−払った消費税」を納める仕組みです。ところが保険診療は消費税をもらっていない(非課税)ので、そこにひもづく仕入の消費税は差し引けません。非課税は、免税とは違います。ここが誤解されやすいところです。
どれくらい損しているのですか。
ざっくり言うと、仕入や経費で払った消費税のうち、保険診療の割合の分です。保険が9割の医院なら、払った消費税の9割は戻りません。仕入が年3,000万円なら、300万円のうち約270万円が戻らない計算です。
減らす方法はありますか。
制度そのものは変えられません。できるのは、計算方法の選び方と、大きな買い物をする年の組み立てです。特に高額な医療機器を買う年は、選び方で結果が変わります。

「非課税」と「免税」は、まったく違います

まず言葉の整理からです。ここが分かれ目になります。

 患者さんからもらう払った消費税
非課税(保険診療)もらわない差し引けない
免税(輸出など)もらわない差し引ける・戻ってくる
課税(自費診療)もらう差し引ける

どちらも「患者さんから消費税をもらわない」点は同じです。 でも払った消費税を取り戻せるかどうかが、正反対です。

輸出の会社は消費税が戻ってきます。医院は戻ってきません。 同じ「もらっていない」のに、扱いが違う。ここが医療界の長年の不満です。

なぜ、払った消費税が返ってこないのか

消費税の申告は、ひとことで言えばこうです。

もらった消費税 − 払った消費税 = 納める消費税

ところが引き算できる「払った消費税」には条件があります。 消費税をもらう売上のために使ったものでなければいけません。

保険診療は消費税をもらっていません。 だから保険診療のために買った薬も、材料も、機器も、そこで払った消費税は引けない。 そういう仕組みです。

実務では「課税売上割合」で分けます

1本1本ひもづけるのは無理なので、収入に占める自費の割合でざっくり分けます。 これを課税売上割合といいます。
自費1,000万円、保険7,000万円なら、割合は12.5%。 払った消費税のうち、おおむね12.5%しか引けません。

なお、この割合が95%以上で、かつ課税売上高が5億円以下なら、払った消費税を全額引けます。 ただし医院で95%以上になるのは、ほぼ自費専門のところだけです。

実際にいくら損しているか、計算してみます

収入8,000万円(保険7,000万・自費1,000万)の医院で考えます。

 金額
1年の仕入・経費(消費税がかかるもの)3,000万円
そこに含まれる消費税300万円
自費の割合12.5%
差し引ける消費税約37万円
戻ってこない消費税約263万円

この263万円は、どこにも請求できません。 医院が負担して終わりです。

これが毎年続きます。10年で2,600万円。 設備投資1回分が、静かに消えているとも言えます。

診療報酬に上乗せされている、という建前

国の説明では、この負担は診療報酬の点数に入っているとされています。 ただし全部の医院にぴったり合うわけではありません。 設備投資の多い医院ほど、持ち出しが大きくなります。

免税事業者のうちは、そもそも取り返せません

自費が少ない医院は、消費税の申告そのものをしていないことが多いはずです。 これを免税事業者といいます。

免税事業者は、消費税を納めません。そのかわり払った消費税を取り戻すこともできません。 引き算をする土俵に、そもそも乗っていないからです。

ここで問題になるのが、高額な医療機器を買う年です。 3,000万円の機器を買えば、消費税は300万円。 免税事業者のままだと、この300万円は1円も戻りません。

詳しくは自費が1,000万円を超えたときの話で書いています。

どこまでが非課税で、どこからが課税か

「うちは保険だけだから消費税は関係ない」と思っている先生ほど、確認してください。 意外と課税の売上が混ざっています。

非課税(消費税をもらわない)課税(消費税をもらう)
健康保険・国保の診療美容整形・審美・自由診療
労災・自賠責の診療健康診断・人間ドック
公費負担の医療予防接種
助産診断書などの文書料
介護保険の一部差額ベッド代
 歯ブラシ・サプリ・化粧品の販売
 自販機・駐車場・テナントの賃料

健診、予防接種、診断書。この3つは、どの医院にもあります。 保険診療しかしていないつもりでも、課税の売上はゼロではありません。

それでも、打てる手はあります

損税の仕組み自体は、医院の努力では変えられません。 それでも、できることが3つあります。

 できること
計算方法を選ぶ。簡易課税と本則課税、どちらが有利かは自費の割合で変わります
機器を買う年を考える。その年だけ本則課税にできる場合があります
自費専用のものを分けて記録する。自費のためだけに買ったものは、全額を引ける計算方法があります

③は「個別対応方式」という計算のしかたです。 手間はかかりますが、自費がある程度ある医院では効きます。 たとえば矯正専用の機器や、自費の材料。これらは自費のためだけのものですから、 払った消費税を全額引けます。

①と②については、簡易課税と本則課税、どちらが得かで詳しく書きました。

最後にひとこと。 損税は「知らないうちに負担している税金」です。 まずは自分の医院でいくら出ているかを、一度だけ計算してみてください。 金額を知れば、機器を買うタイミングも、自費の値段の決め方も変わります。 減らせないものでも、見えていれば手は打てます。

出典:消費税法別表第二第6号、消費税法基本通達6-6-1〜6-6-3(医療の給付等の非課税の範囲)。 国税庁タックスアンサー No.6201「非課税となる取引」(美容整形・差額ベッド・市販薬は非課税に当たらない)。 同 No.6401「仕入控除税額の計算方法」(課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上なら全額控除、 それ以外は個別対応方式または一括比例配分方式)。 試算は分かりやすさを優先した目安で、実際は個別対応方式か一括比例配分方式かで金額が変わります。 いずれも2026年9月時点。

先生の医院の「損税」、いくらか出してみませんか。

決算書と、保険・自費の内訳がわかる資料があれば計算できます。 金額が分かれば、機器を買う年をどう組み立てるか、簡易課税にすべきかも判断できます。 無料相談で、先生の数字を見ながら整理します。

無料相談を申し込む
LINE

9つの質問で、先生の医院で「できそうな節税」だけを選び出します。

LINEにご登録いただいた先生に、限定ページ「医療法人の節税チェックリスト(84項目)」をお送りしています。

9つの質問に答えるだけ(約2分)で、84項目の中から先生の医院でできそうなものだけが残る「かんたん診断」付き。

結果からそのまま解説記事に飛べて、チェックした内容はスマホに残ります。

LINEで、節税チェックリスト84項目を受け取る

※ こちらから営業のご連絡をすることはありません。


※ 決算書などの資料は、セキュリティのためLINEではお送りにならないでください。

個別のご相談はお問い合わせフォームからお願いします。

最終更新:2026年9月11日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。