スタッフの給料を前の年より上げると、その増えた分の一部を、法人税から直接引ける——そういう制度があります。 賃上げ税制です。
「経費が増えて利益が減る」のではありません。計算し終わった法人税そのものが、まるっと減ります。 効き方が違います。
この制度が2026年に少し変わりました。そして2026年10月からは、 パート職員の社会保険が変わって、医院の人件費がどうしても上がります。 給料が上がる年だからこそ、確認しておく価値があります。
この記事の結論
- どういう制度ですか。
- スタッフに払った給料の合計が、前の年より1.5%以上増えていれば、増えた分の15%を法人税から引けます。2.5%以上増えていれば、さらに15%上乗せで計30%。経費が増えるのではなく、税金そのものが減ります。
- 2026年に何が変わったのですか。
- 研修費を増やしたときの上乗せ(+10%)がなくなりました。そのぶん、いちばん多く引ける割合が45%から35%に下がりました。制度そのものは続きます。
- 赤字の年はどうなりますか。
- 捨てずに済みます。その年に引ききれなかった分は、5年先まで持ち越せます。黒字になった年の法人税から引けます。ただし1年に引ける上限は、その年の法人税の20%までです。
経費が増えるのではなく、税金が減ります
ここが、ほかの節税とまったく違うところです。並べます。
| ふつうの節税(機器を買う、保険に入る) | 賃上げ税制 | |
|---|---|---|
| 何が起きるか | 経費が増えて、利益が減る | 税金そのものが減る |
| 100万円使ったら | 税金が30万円くらい軽くなる | 条件しだいで30万円が直接引ける |
| お金の行き先 | 業者・保険会社 | うちのスタッフ |
使ったお金がスタッフに渡って、なおかつ税金が減る。 医院の中にお金が残る節税は、そう多くありません。
実際にいくら戻るのか
条件と割合は、こうなっています。
| 条件 | 引ける割合 |
|---|---|
| スタッフの給料の合計が、前の年より1.5%以上増えた | 増えた分の15% |
| 同じく2.5%以上増えた | さらに15%上乗せ(合わせて30%) |
| くるみん・えるぼしなどの認定を受けている | さらに5% |
| いちばん多いとき | 35% |
スタッフ7人ほどの医院で考えてみます。
スタッフに払った給料の合計が、前の年は2,400万円。今年は2,460万円になった。
・増えた額 → 60万円
・増えた割合 → 2.5%(条件を満たします)
・引ける割合 → 30%
→ 18万円が、法人税から直接引かれます。
給料を60万円上げて、税金が18万円減る。実質の負担は42万円ということです。
対象は「スタッフの給料」。院長の報酬は入りません
ここを取り違える先生が多いので、はっきり書きます。
数えるのはスタッフに払った給料です。 院長ご自身の役員報酬も、ご家族が理事になっている場合のその報酬も、入りません。
「今年は自分の報酬を上げたから、条件を満たすはず」——これは成り立ちません。 受付、看護師、衛生士、事務。雇っている人に払った金額だけで判断します。
月々の給料だけでなく、賞与も合計に入ります。 だから決算賞与を出せば、そのぶん合計が増えて条件に近づきます。
2026年に変わったこと
変わったのは1つだけです。
| これまで | これから | |
|---|---|---|
| 研修費を増やしたときの上乗せ | +10% | なくなりました |
| いちばん多く引ける割合 | 45% | 35% |
| 1.5%以上増・2.5%以上増の条件 | 変わりません | |
| 持ち越し(5年)・上限(法人税の20%) | 変わりません | |
引ける割合が下がったのは、たしかに後退です。 ただ、手続きは楽になりました。
研修費の上乗せを使うには、どの費用が対象になるかを一つずつ判断して、明細を残しておく必要がありました。 実務ではけっこうな手間で、「面倒だから結局使わなかった」という医院も多かったところです。
これからは、給料が1.5%増えたか、2.5%増えたか。それだけ見れば判断できます。
引けるのは法人税の20%まで。あまりは5年持ち越せます
上限があります。1年に引けるのは、その年の法人税の20%までです。
法人税が300万円の医院なら、引けるのは最大60万円。 計算上それより多くなっても、その年には引ききれません。
ただし捨てずに済みます。引ききれなかった分は、5年先まで持ち越せます。 赤字の年でも、利益が薄い年でも、給料を上げた事実は無駄になりません。
持ち越すには、引ききれなかった年から毎年ずっと、申告書に明細をつけ続ける必要があります。
「今年は引けないから書かなくていい」としてしまうと、持ち越せません。 顧問税理士に「持ち越しの管理をしていますか」と一度聞いてみてください。
10月から人件費が上がります。だから今年です
2026年10月から、パート職員の社会保険のルールが変わります。 これまで「106万円の壁」と呼ばれていた線がなくなり、週20時間以上働く方が新しく対象になります。
パートさんが多い医院ほど、医院が払う保険料が増えます。 そして手取りが減るスタッフに対して、給料で埋め合わせをする医院も出てきます。
つまり2026年から2027年にかけて、多くの医院で給料の合計が増えます。 放っておいても、条件(1.5%以上増)を満たす可能性が高いということです。
ここは間違えないでください。数えるのはスタッフに払った給料です。 医院が負担する社会保険料が増えても、それだけでは条件を満たしません。
実際に払う給料が増えているかどうかで判断します。
それでも、税金のために給料を上げないでください
最後に、順番の話です。
給料を100万円上げて、30万円が戻ってくる。残りの70万円は医院から出ていきます。 この制度は、賃上げの負担を軽くするものであって、賃上げを得にするものではありません。
では、なぜ使うのか。どのみち上げる理由が、すでにあるからです。
- 医療機関の人手不足は、年々きつくなっています
- 2026年10月から、パート職員の手取りが減ります
- 物価が上がって、ほかの業種も賃金を上げています
どうせ上げるなら、使わない手はない。これが正しい順番です。
当事務所では、行き過ぎた節税はしないという考え方でご案内しています。 その中でこの制度は、数少ない「本業のための支出が、そのまま税金の減額になる」ものです。 スタッフに払ったお金で税金が減るなら、これほど素直な話もありません。
出典:令和8年度税制改正(賃上げ促進税制の見直し。教育訓練費に係る上乗せ要件の廃止により、中小企業向けの最大控除率が変更)。 給与等支給額の増加割合に応じた控除率、控除上限(法人税額の20%)、繰越控除(最大5年)は租税特別措置法による。 社会保険の適用拡大(賃金要件の撤廃)は2026年10月から。いずれも2026年9月時点。
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最終更新:2026年9月11日
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の法改正等により変更される場合があります。適用要件の判定は個別の事情によって異なります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。