決算が近づき、思ったより利益が残りそうだと分かったとき。「今年頑張ってくれた職員に、何か還元できないか」と考える先生は少なくありません。そこで検討したいのが「決算賞与」です。
決算賞与は、期末までに支払いを終えていなくても、一定の要件を満たせば経費(損金)にできるという特徴があります。
ただし要件を一つでも外すと経費として認められませんし、実際に現金が出ていくタイミングにも注意が必要です。
この記事では、仕組みと要件、そして医療法人ならではの意味を整理します。
この記事の内容を、動画でも解説しています。
この記事の結論
- 医療法人の決算賞与とは何ですか。
- 決算期末に、職員へ一括で支給する賞与です。3つの要件を満たせば、期末までに実際に支払っていなくても、その事業年度の経費(損金)にできます。
- 未払いのまま経費にするには何が必要ですか。
- 「全職員への個別通知」「通知の翌事業年度開始日から1か月以内の支払い」「通知した事業年度での損金経理」の3つすべてを満たす必要があります。
1つでも欠けると、その事業年度の経費にはなりません。 - 理事長・役員にも決算賞与を出せますか。
- 決算賞与という形では出せません。
理事・役員への賞与は、決算賞与とは別の「事前確定届出給与」という制度で、あらかじめ税務署に届け出た時期・金額どおりに支給する必要があります。
この点は別の記事で詳しく扱います。
決算賞与とは——支払時点の原則と、期末に間に合わせる例外
賞与は本来、実際に支払った日が属する事業年度の経費になるのが原則です。
決算月に「今期は利益が出そうだから賞与を出そう」と思い立っても、支払いが翌期にずれ込めば、経費になるのは翌期になってしまいます。
ただし、法人税法にはこの原則の例外があります。
一定の要件を満たせば、期末までに現金を支払っていなくても、その事業年度の経費として損金算入できるというものです。
これが「決算賞与」が節税策として語られる理由です。
決算月に利益の着地が見えた段階でも、要件さえ満たせば、当期の経費として賞与を計上できる余地があります。
ただし、この例外を使うには、後述する3つの要件をすべて満たす必要があります。どれか一つでも外れると、原則どおり支払った期の経費にしかなりません。
未払いのまま経費にするための3つの要件
未払いの決算賞与をその事業年度の経費にするには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①個別の通知 | その事業年度終了の日までに、支給を受ける全ての使用人に対し、各人ごとの支給額を通知していること |
| ②1か月以内の支払い | 通知した金額を、通知した全ての使用人に対し、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること |
| ③損金経理 | その支給額につき、通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること |
ポイントは、「全ての使用人」に対して、「各人ごとの金額」を通知しなければならないという点です。
一部の職員だけを対象にしたり、部署や役職ごとの総額しか決めていなかったりすると、この要件を満たしません。
また、通知した金額はそのとおりに支払う必要があり、事情が変わって減額・不支給にした場合は、その人の分だけでなく決算賞与全体の損金算入が否認されるおそれがあります。
通知の方法(書面か、口頭でよいか)、支払期限の正確な数え方、退職予定者がいる場合の扱いなど、実務の細部で判断が分かれる論点が数多くあります。
3要件を満たしているつもりでも、通知のタイミングや書式一つで否認されるケースもあるため、決算賞与を検討する際は、実行前に必ず顧問税理士に確認してください。
配当できない医療法人だからこそ、意味がある理由
医療法人には、株式会社にはない大きな制約があります。剰余金の配当が禁止されていることです。利益がどれだけ出ても、出資者や理事長個人にそのまま分配することはできません。
その中で、決算賞与は利益を法人の外の人(職員)に還元できる、数少ない選択肢の一つです。
役員報酬の増額は理事長個人への還元にはなりますが、頑張ってくれた職員への還元にはなりません。
決算賞与であれば、法人の利益を経費にしながら、実際に現場を支えている看護師・事務スタッフなどに直接還元できます。
決算賞与は、税務上のメリットだけの制度ではありません。
「頑張った年は、きちんと還元される」という実感は、医療業界で厳しさを増す採用・定着の面でも効果があります。
節税策としてだけでなく、法人としてのメッセージとして位置づける先生も少なくありません。
具体例で試算——決算賞与を出すと、いくら圧縮できるか
決算月に利益4,000万円の着地が見えたケースで、決算賞与800万円を検討する場合を試算してみます。以下はあくまで説明のための一例で、社会保険料率・実効税率は仮定の数字です。
| 決算賞与なし | 決算賞与800万円あり | |
|---|---|---|
| 決算前利益 | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 決算賞与 | — | 800万円 |
| 社会保険料(会社負担分、概算15%) | — | 約120万円 |
| 差引後の利益 | 4,000万円 | 約3,080万円 |
| 法人税等(800万円以下20%・超える部分30%) | 約1,120万円 | 約844万円 |
決算賞与と社会保険料の合計920万円が経費になることで、法人税等はおよそ276万円圧縮されます(このサイトの医療法人化シミュレーションと同じ前提。
医療法人の法人税等は所得800万円以下が20%、超える部分が30%で、ここでは超える部分の30%で計算しています)。
一方で見落としてはいけないのが、圧縮される税金(約276万円)よりも、社外に出ていく現金(賞与800万円+社会保険料約120万円=約920万円)の方がはるかに大きいという点です。
決算賞与は節税策である以前に、まとまった現金の支出をともなう意思決定だということを押さえておく必要があります。
社会保険料率・実効税率・賞与の金額は、法人の規模や職員構成によって変わります。
上記は計算の流れを示すための仮定であり、この事務所が推奨する金額でもありません。
医療法人化シミュレーションや決算書ワンポイント診断では、先生の数字に置き換えて試算できます。
資金繰りへの注意と、理事・役員への賞与との違い
決算賞与を検討するうえで、いちばん実務的な注意点は資金繰りです。
決算月になって初めて利益の着地を知り、慌てて決算賞与を決めると、通知から1か月以内に、賞与と社会保険料を合わせたまとまった現金が実際に出ていきます。
節税効果を優先するあまり、翌期の運転資金を圧迫してしまっては本末転倒です。
決算賞与は、決算月に思いつきで決めるものではなく、期の早い段階から資金計画に織り込んでおくべき性質のものだとお考えください。
もう一つ押さえておきたいのが、決算賞与はあくまで職員(使用人)向けの制度だということです。
理事長や理事といった役員への賞与は、決算賞与のように期末の判断で経費にすることはできません。
役員賞与を経費にするには、事前確定届出給与という別の制度を使い、あらかじめ税務署に届け出た時期・金額のとおりに支給する必要があります。
決算賞与とは要件も手続きもまったく異なるため、この点は今後、別の記事で詳しく取り上げます。
資金計画のないまま決算月に金額だけ決めてしまう/一部の職員だけに通知して他を後回しにする/通知後に金額を変更・減額してしまう/役員にも決算賞与と同じ感覚で支給してしまう、といったケースは、否認や資金繰り悪化につながる典型的なパターンです。
実行前に必ず顧問税理士に相談してください。
スタッフへの還元は、お金を配る以外の方法もあります。→ 医療法人の慰安旅行
ご自身の場合はどうなるか、数字で確かめませんか。
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最終更新:2026年9月1日
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年8月)のものであり、その後の法改正等により変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。