往診や訪問診療に使う車を買い替えるとき、新車と中古車のどちらにするかは、乗り心地や予算の話だと思われがちです。

ところが税務上は、この選択が初年度に計上できる経費の額を大きく左右します

同じ300万円を払っても、新車なら初年度の経費は100万円弱、4年落ちの中古車なら300万円まるごと、ということが起こり得ます。

なお、買うのではなくリースにすべきかどうかで迷っている先生は、そちらの記事もあわせてご覧ください。

理由は、中古資産には耐用年数を短く見積もる「簡便法」という計算ルールがあるからです。

ただし、この効果には買う時期によって大きく目減りするという落とし穴があります。

この記事では、計算過程を追いながら、仕組みと注意点を整理します。

この記事の内容を、動画でも解説しています。

この記事の結論

なぜ中古資産だと節税になるのですか。
中古資産は「簡便法」で耐用年数を短く見積もることが認められているためです。耐用年数が短いほど1年あたりの減価償却費は大きくなり、定率法では初年度に計上できる経費が跳ね上がります。
4年落ちの中古車だと、耐用年数は何年になりますか。
2年です。普通乗用車の法定耐用年数6年から計算すると2.8年となり、1年未満を切り捨てて2年になります。計算過程は本文で示します。
いちばん気をつけることは何ですか。
買う時期です。期中に取得した場合は月数按分になるため、決算月の直前に買うと初年度の償却費はごくわずかにしかなりません。
効果を出したいなら、できるだけ期首に近いタイミングで取得する必要があります。

なぜ中古資産は経費化が早いのか

車や医療機器のように長く使う資産は、買った年に全額を経費にできるわけではありません。

資産の種類ごとに決まった「法定耐用年数」にわたって、少しずつ経費に振り分けていく——これが減価償却です。

普通乗用車であれば法定耐用年数は6年、つまり6年がかりで経費化していくのが原則です。

ただしこの6年という年数は、新品を買ったときの話です。

すでに何年か使われた中古資産は、残りの使用可能期間が当然短くなっています。

そこで税務上も、中古資産については実際に使える残りの年数を見積もって、その年数で償却してよいことになっています。

とはいえ「あと何年使えるか」を1台ごとに合理的に見積もるのは、実務上そう簡単ではありません。

そのため見積もりが難しい場合の代わりの計算方法として用意されているのが「簡便法」です。

決まった式に当てはめるだけで、短い耐用年数が算出できます。

節税といっても「前倒し」です

中古資産で減るのは、あくまでその年の税金です。

経費にできる総額(=取得価額)そのものが増えるわけではなく、後年に計上するはずだった経費を前倒ししているにすぎません。

利益が大きく出た年の税負担をならす効果はありますが、支払う税金が永久に消えるわけではない、という前提でお考えください。

耐用年数の「簡便法」——計算式と使える条件

簡便法の計算式は次のとおりです。法定耐用年数のうち、まだ経過していない期間に、経過した期間の20%を足し戻す、という形になっています。

簡便法の計算式

残存耐用年数 =(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
・1年未満の端数は切り捨てます
・計算結果が2年未満になる場合は、2年とします
・法定耐用年数をすべて経過している資産は、法定耐用年数 × 20%で計算します

たとえば法定耐用年数6年の普通乗用車で、経過年数ごとに計算するとこうなります。

経過年数計算耐用年数
2年落ち(6 − 2)+ 2 × 0.2 = 4.4年4年
3年落ち(6 − 3)+ 3 × 0.2 = 3.6年3年
4年落ち(6 − 4)+ 4 × 0.2 = 2.8年2年
5年落ち(6 − 5)+ 5 × 0.2 = 2.0年2年
6年以上6 × 0.2 = 1.2年 → 2年未満のため2年

よく「4年落ちの車が一番おいしい」と言われるのは、この表のとおり4年落ちで耐用年数が最短の2年に到達し、それ以上古くしても2年より短くならないからです。

5年落ち・6年落ちの車を選んでも、耐用年数の面での上積みはありません。

簡便法が使えないケースもあります

中古で買えば必ず簡便法が使えるわけではありません。

取得後に大がかりな改造や資本的支出を行い、その金額がその資産を新品で買った場合の価額の50%を超えるようなときは、簡便法によることができません。

中古の医療機器を購入して大規模な仕様変更を加えるようなケースでは、この点の確認が必要です。

4年落ちの車で試算——新車と何が違うか

では、耐用年数が短いと初年度の経費はどれだけ変わるのか。

取得価額300万円の普通乗用車を、期首に取得して定率法で償却するという前提で比べてみます。

法人が車両を償却する場合、届出をしていなければ定率法が原則です。

新車4年落ちの中古車
耐用年数6年2年
定率法の償却率0.3331.000
初年度の減価償却費300万円 × 0.333
999,000円
300万円 × 1.000
2,999,999円(備忘価額1円を残します)

同じ300万円を払っているのに、初年度に経費にできる金額は約100万円と約300万円で、3倍の開きが出ます。

差額の約200万円について、法人税等の税率を30%と仮定すると(このサイトの医療法人化シミュレーションと同じ前提。

医療法人の法人税等は所得800万円以下が20%、超える部分が30%で、ここでは超える部分の30%で計算しています)、初年度の法人税等はおよそ60万円変わる計算になります。

なぜここまで差がつくかというと、耐用年数2年の定率法の償却率は1.000だからです。1年で取得価額のすべてを償却しきる率であり、これが中古資産の節税効果と言われるものの正体です。

300万円の車を取得した場合、新車は耐用年数6年・定率法の償却率0.333で初年度の減価償却費999,000円だが、4年落ちの中古車は簡便法で耐用年数2年・償却率1.000となり初年度に2,999,999円を償却できる。ただし決算月の直前に買うと月数按分で効果はほとんど出ない。
同じ300万円でも、初年度に経費にできる額は3倍の差がつきます。

決算月の直前に買うと、効果はほとんど出ない

ここが最も注意していただきたい点です。上の試算は「期首に取得した」という前提でした。期の途中で取得した場合、減価償却費は事業に使い始めた月から決算月までの月数で按分されます。

同じ4年落ち300万円の車を、3月決算の医療法人が買った場合で比べてみます。

取得・事業供用の時期当期に使える月数初年度の減価償却費
4月(期首)12か月300万円 × 1.000 × 12/12 = 2,999,999円
10月(期の中ほど)6か月300万円 × 1.000 × 6/12 = 1,500,000円
翌3月(決算月)1か月300万円 × 1.000 × 1/12 = 250,000円

決算月に慌てて購入しても、初年度に落とせるのは25万円だけ。

300万円を支払ったその期の節税額は、税率30%で計算しても7万円あまりにとどまります。残りは翌期以降にまわるだけです。

「決算前の駆け込み購入」は効きません

利益が出そうだから決算月に車を買う、というのは中古資産の節税効果をほとんど捨てている買い方です。

効果を最大化したいのであれば、できるだけ期首に近いタイミングで取得し、事業に使い始める必要があります。

なお按分の起点は購入日ではなく実際に事業で使い始めた日ですので、納車が期をまたぐような場合は特に注意が必要です。

医療法人での使い道と、否認されないための前提

医療法人でこの仕組みが現実的に活きるのは、もともと買う予定のあった資産を中古で調達する場面です。具体的には次のようなものが考えられます。

いずれも共通しているのは、実際に診療という事業のために使う資産であることです。ここが崩れると、耐用年数の計算がどれだけ正しくても経費として認められません。

注意——高級車と私的利用

高級車を購入し、理事長が私的にも使っているというケースは、税務調査で必ず論点になります。

私用と事業用が混在している車両は、事業に使っている割合に応じた按分が必要で、取得価額の全額を経費にすることはできません。

また、診療の実態に照らして明らかに不相応な車両や、業務での使用実績を示せない車両は、過大な経費として否認されるリスクがあります。

走行記録や運行の記録を残し、事業で使っている事実を説明できる状態にしておくことが前提です。

「節税のために買う」のではなく、「必要な資産を、有利な形で買う」という順序を守ってください。

もう一点、資金面の話も添えておきます。

300万円を経費にできても、減った税金は約100万円で、手元からは300万円が出ていきます。キャッシュは確実に減ります。

利益が大きく出た年に、もともと必要だった設備投資のタイミングを前に寄せる——中古資産の活用は、その程度の位置づけで考えるのが健全です。

買う前に、効果を数字で確かめませんか。

中古資産の効果は、取得時期・法人の利益水準・他の節税策との組み合わせで大きく変わります。

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最終更新:2026年9月1日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年8月)のものであり、その後の法改正等により変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。