決算のときに、薬や材料の在庫を数えていますか。

「使うものだから、買った年の経費でいい」と思っていませんか。 それは違います。

期末に残っている在庫は、経費になりません。 資産として翌期に持ち越します。 ここを数えていない医院は、税務調査でほぼ確実に指摘されます。

この記事の結論

何を数えるのですか。
決算日の時点で、まだ使っていないもの全部です。医薬品、注射薬、検査試薬、歯科材料、技工物、そして診療材料。使えば経費、残っていれば資産。これだけです。
数えていないと、どうなりますか。
残っていた分の税金を払うことになります。在庫300万円を経費にしていたなら、法人税だけで75万円ほどの追徴です。これに加算税と延滞税が乗ります。
毎年きちんと数えていれば得しますか。
損も得もしません。払う時期がずれるだけです。ただし数えていない医院は、調査のたびに指摘されます。一度仕組みを作れば終わる話です。

使ったものだけが経費です

薬を100万円分買って、決算日に30万円分残っていたとします。

 金額扱い
買った100万円
使った70万円経費
残っている30万円資産(翌期の経費)

100万円全部を経費にしていたら、30万円の経費が多すぎることになります。

翌期になれば経費になるので、最終的に損はしません。 でもその年の税金は、確実に不足しています。

医院で数えるもの

医科歯科
院内処方の医薬品印象材・石膏・レジン
注射薬・ワクチン金属(金銀パラジウムなど)
検査試薬・キットインプラント体・アバットメント
点滴・輸液矯正のワイヤー・ブラケット
ガーゼ・注射器などの診療材料技工物(できあがって、まだ入れていないもの)
コンタクトレンズなどの物販歯ブラシ・サプリなどの物販

よく漏れるのが物販です。 歯ブラシ、サプリ、化粧品、コンタクトレンズ。 売るために持っているものは、当然、在庫です。

ワクチンは特に注意してください

インフルエンザのワクチンは、秋にまとめて仕入れます。 12月決算の医院なら、決算日にかなりの量が残っていることがあります。
金額も小さくありません。ここを数えていないと、まとまった指摘になります。

歯科は、技工物が落とし穴です

歯科でいちばん見落とされるのが、技工物です。

技工所から納品されたクラウンやブリッジで、まだ患者さんの口に入れていないもの。 これは在庫です。技工料を払っていても、経費にはなりません。

状態決算日の扱い
技工所に依頼したが、まだ納品されていないまだ何もしない
納品されたが、まだ装着していない在庫(資産)
装着した経費

技工物は1本あたりの単価が高いので、数十本たまれば数十万円になります。 納品済みで未装着のものが何本あるか、決算日に数えてください。

あわせて、金属も忘れないでください。 金銀パラジウム合金は価格が上がっていて、在庫として持っている金額が以前より大きくなっています。

いくらで数えるか

数えた個数に、買ったときの値段をかけます。

同じものを何回も違う値段で買っている場合は、 いちばん最後に買ったときの値段を使う方法(最終仕入原価法)が簡単で、 医院ではこれを使うことが多いです。

使えなくなったものは、外してかまいません

期限切れの薬、変質した材料、廃番になった在庫。 こういうものまで資産として残す必要はありません。
ただし「捨てた」という記録が要ります。 品名・数量・金額・廃棄した日を書いたメモと、できれば写真を残してください。

調査官は、ここを見ます

在庫について、調査官が見るのは主に3つです。

 見られること
棚卸表があるか。そもそも作っていない医院が、いちばん多い
去年と金額が違いすぎないか。毎年ほぼ同じ額なら、実際に数えていないと見られます
決算日の直前に、大量の仕入がないか。経費を作るための駆け込みを疑われます

②が痛いところです。 「毎年だいたい100万円くらい」という決め打ちをしている医院があります。 数えた形跡がないと、金額そのものを否定されます。

③もよくあります。決算前に材料を大量に発注する。 使っていなければ在庫なので、経費にはなりません。 節税になっていないどころか、お金だけ出ていきます。

数える仕組みを、1回だけ作る

正直に申し上げると、棚卸は面倒です。診療を止めて数えるわけにもいきません。

それでも、1回だけ仕組みを作れば、あとは毎年同じことをするだけです。

 やること
数える場所を決める(薬品庫・診療室の引き出し・技工物の棚・物販の棚)
用紙を作る。品名・数量・単価・金額の4列だけ
決算日の前後に、スタッフ2人で数える。1人が読み上げ、1人が書く
用紙に日付と、数えた人の名前を書いて保存する

④が大事です。「誰がいつ数えたか」が書いてある用紙があるだけで、扱いが変わります。 金額の多少より、実際に数えた証拠があるかどうかを見られます。

最後に。 棚卸は節税にはなりません。払う時期がずれるだけです。 でも、やっていないと調査のたびに指摘され、そのたびに加算税と延滞税を払います。 追徴されたらいくら払うのかも見ておいてください。 数えるのは年に1回、半日です。それで終わる話です。

出典:棚卸資産の評価は、法人は法人税法第29条および同法施行令第28条・第31条、 個人は所得税法第47条および同法施行令第99条による。 評価方法を届け出ていない場合の法定評価方法は最終仕入原価法(法人税法施行令第31条第1項、 所得税法施行令第102条第1項)。 廃棄損の計上には、廃棄の事実を示す記録が必要となります。 加算税・延滞税は国税庁タックスアンサー No.2026、No.9205。 個別の処理は事情によって異なります。いずれも2026年9月時点。

棚卸の用紙、作りましょうか。

医科・歯科それぞれの「数えるものの一覧」と、そのまま使える棚卸表をお渡しします。 いまの決算書を見れば、在庫が計上されているかどうかもすぐ分かります。 決算の前にご相談いただければ、その期から直せます。

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最終更新:2026年9月11日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。