消費税を納めるようになった医院が、次の年にびっくりすることがあります。

期の途中で、税務署から納付書が届く。 「今年の分はまだ計算していないのに、なぜ払うのか」と。

これが中間納付です。前の年の実績をもとに、先に払っておく仕組みです。 知らないと資金繰りが崩れます。先に知っておいてください。

この記事の結論

いくらから中間納付が始まりますか。
前の年に納めた消費税(国税分)が48万円を超えたらです。地方消費税は含めません。48万円以下なら、原則として中間納付はありません。
何回払うのですか。
金額で変わります。48万円超なら年1回、400万円超なら年3回、4,800万円超なら年11回。医院なら、ほとんどが年1回です。
払いすぎたらどうなりますか。
戻ってきます。中間納付は前払いなので、確定申告で精算します。多く払っていれば還付されます。ただし戻るのは申告のあと。その間、お金は税務署に預けたままです。

前の年の実績で、先に払う仕組みです

考え方は所得税の予定納税と同じです。 去年これだけ納めたのだから、今年も同じくらい納めるだろう——という前提で、先に払わせる。

国からすれば、税収が一度に偏らず、取りっぱぐれも減ります。 医院からすれば、まだ確定していない税金を先に出すことになります。

払った分は、最後の確定申告で精算します。 多ければ戻り、足りなければ追加で払います。 合計で損はしません。損をするのは資金繰りのほうです。

回数は、前の年の金額で決まります

前の年に納めた消費税(国税分)中間納付
48万円以下なし(希望すれば年1回できます)
48万円超〜400万円以下年1回
400万円超〜4,800万円以下年3回
4,800万円超年11回
「国税分」に注意してください

消費税10%のうち、国の分は7.8%、残り2.2%は地方の分です。 この48万円という線は、国の分だけで見ます。
納付書の合計額が60万円くらいでも、国税分は48万円に届いていないことがあります。 合計額で判断すると間違えます。

医院ではどうなるか

48万円(国税分)を超えるのは、どれくらいの規模か。 ざっくり言うと、納付額の合計が年60万円を超えたあたりです。

医院年の納税額翌年の中間納付
自費1,000万円の内科数万円〜なし
自費3,000万円の歯科およそ150万円年1回(約75万円)
自費8,000万円の美容およそ400万円年1回(約200万円)

年3回になるのは、納税額が年500万円を超えるあたりからです。 ひとり医師法人でここまで来る医院は多くありません。 年11回は、まず関係ありません。

つまりほとんどの医院は「年1回」だと思ってください。 個人なら8月末、法人なら期首から8か月目の末日が期限です。

こういう年に、資金繰りが崩れます

中間納付が痛いのは、前の年と今年で状況が変わったときです。 医院でよくあるのは、この2つです。

 何が起きるか
去年は自費が好調だったが、今年は落ちた。それでも去年の実績で払わされる
去年は機器を買わなかったので納税が多かった。今年も同じ額の前払いが来る

①が特にこたえます。 矯正やインプラントは、年によって波があります。 売上が落ちた年に、好調だった年の税金を前払いする——これが資金繰りを圧迫します。

しかも同じ時期に、所得税の予定納税や、法人なら法人税の中間申告も重なります。 夏は税金が集中する季節だと考えて、資金を残しておいてください。

払いすぎそうなら、自分で計算し直せます

「今年は明らかに去年より少ない」という場合、 その時点までの実績で計算し直して、その金額で納めることができます。

年1回の医院なら、期首から6か月分を実際に集計して申告します。 仮決算といいます。

 前の年の実績で払う計算し直して払う
手間納付書が届くので払うだけ半年分の申告書を作る
金額去年の半分今年の実際の半年分
向いている年去年と同じくらいの年去年より大きく落ちた年

手間はかかりますが、売上が大きく落ちた年や、高額な機器を入れた年には効きます。 逆に去年と変わらないなら、わざわざやる必要はありません。

注意点がひとつ

計算し直した結果、前の年の実績より多くなった場合でも、その多いほうの金額で納めます。 少なくなるとは限りません。先に見込みを立ててから決めてください。

自分から中間納付を選ぶこともできます

前の年の納税が48万円以下でも、希望すれば年1回の中間納付ができます。 届出を出すだけです。

なぜわざわざ払うのか。一度に払う額を小さくするためです。

年に1回、まとまった額を出すより、半分ずつのほうが資金繰りは読みやすい。 「気づいたら納税資金がなかった」を防げます。

とはいえ、本来は別口座に積んでおけば済む話です。 自分で貯められない、という自覚がある先生には、この方法もあります。

最後に。 中間納付は節税の話ではありません。払う時期の話です。 でも医院にとっては、こちらのほうが現実的に効きます。 消費税を納めるようになった翌年は、夏に前払いが来る。 これだけ覚えておいてください。 そして自費が伸びている医院は、 いつから納める側になるかを先に確かめておいてください。

出典:国税庁タックスアンサー No.6609「中間申告の方法」 (直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下は原則不要、48万円超400万円以下は年1回、 400万円超4,800万円以下は年3回、4,800万円超は年11回。金額に地方消費税額は含まない)。 任意の中間申告制度は同 No.6611。仮決算による中間申告の取扱いを含む。 同 No.6501「納税義務の免除」。 試算は分かりやすさを優先した目安で、実際の金額は仕入の中身によって変わります。いずれも2026年9月時点。

来年の夏、いくら前払いが来るか分かります。

今年の消費税の申告書があれば、翌年の中間納付の有無と金額、そして期限が出せます。 所得税の予定納税や法人税の中間申告とあわせて、年間の納税カレンダーを1枚にしてお渡しします。 夏に慌てないための準備です。

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最終更新:2026年9月11日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。