借りるときに、銀行から2つの案を出されることがあります。

「5年で、金利1.2%」か「10年で、金利1.5%」か。

金利だけを見れば、前者です。でも私は、後者をお勧めします。 理由を書きます。

この記事の結論

どちらを優先すべきですか。
返済期間です。金利は、少しくらい高くてもかまいません。長く借りて、毎月の返済を軽くする。これが医院の資金繰りを守ります。
金利が高いと損ではないのですか。
総額では損です。でも金利0.3%の差は、3,000万円でも年9万円。一方、期間が5年と10年では、毎月の返済が2倍違います。月25万円近い差のほうが、はるかに効きます。
短く借りたほうがいい場合は。
納税資金のように、使いみちがはっきりしていて短期で回収できるものです。設備や運転資金は、長く借りてください。

数字で比べます

3,000万円を借りる場合で見ます。

 A案 5年・1.2%B案 10年・1.5%
毎月の返済約51.5万円約26.9万円
年間の返済約618万円約323万円
利息の総額約92万円約232万円
利息は140万円多い。毎月の返済は24.6万円軽い

利息の差は140万円。10年で割れば年14万円、月1.2万円です。

一方、毎月の返済は24.6万円も軽くなる。 この差は、20倍です。

月1.2万円払って、毎月24.6万円の余裕を買う。私なら、迷わず買います。

毎月の返済が軽いと、何が変わるか

 変わること
手元のお金が減りません。実質無借金に近づきます
患者数が落ちた月も、越えられます
次の借入がしやすい。返済の余裕が、返済能力として評価されます
納税の資金を確保できます
夜、よく眠れます

③を軽く見ないでください。 銀行は「税引後の利益+減価償却費」が年間返済額を上回っているかを見ます。

返済額が小さいほど、この余裕が大きくなり、追加で借りられるようになります。 短く借りて毎月の返済を重くすると、次が借りられなくなります。

期間は、使うものの寿命に合わせる

考え方は単純です。そのお金で買ったものが、何年もつか。

使いみち期間の目安
建物・大規模な改装15〜30年(福祉医療機構なら長く取れます)
医療機器5〜10年(その機器を使う年数に合わせる)
内装・什器5〜10年
運転資金5〜7年
納税資金短期(半年〜1年)

10年使う機器を、3年で返そうとしない。 機器はまだ動いているのに、返済だけ終わっている——それが理想です。 逆に返済がまだ残っているのに、機器が使えなくなるのが最悪です。

据置期間も交渉してください

期間と金利のほかに、もうひとつ交渉できるものがあります。

据置期間です。その間は利息だけ払って、元本の返済を始めないという仕組みです。

効く場面
開業して、患者さんがまだ少ない時期
新しい機器を入れて、稼働が上がるまでの期間
改装で休診した直後

お金が出ていくのは先、入ってくるのは後。 この時間差を埋めるのが据置期間です。

言わないと付けてもらえないことがあります。必ず聞いてください。

固定か変動か

 固定変動
金利やや高いやや低い
返済額最後まで変わりません上がることがあります
向いている期間の長い借入短期で返すもの

長く借りるなら、固定を勧めます。 返済額が読めるほうが、計画を立てやすい。

いまは金利が上がる局面です。 変動で借りていると、これから返済額が増えます。 いま変動で借りている分があるなら、固定への組み替えも検討してください。

最後に。 銀行から条件を出されたとき、金利だけを見ないでください。

見るのは「毎月いくら返すのか」です。 その金額で、悪い月も越えられるか。それを先に確かめてください。 総額の得より、毎月の余裕。医院の経営では、こちらのほうが効きます。

出典:試算は元利均等返済を前提とした概算で、実際の返済額・利息総額は返済方式、 端数処理、手数料、保証料の有無によって変わります。 金利・返済期間・据置期間の設定は金融機関および制度によって異なります。 福祉医療機構の医療貸付事業の返済期間は、独立行政法人福祉医療機構の公表内容によります。 本文の考え方は実務上のものであり、公的な基準に基づくものではありません。 いずれも2026年9月時点。

提示された条件、比べてみませんか。

銀行から出てきた条件表をお持ちください。 毎月の返済額と、返済後に手元に残るお金を計算して、無理のない条件かをお伝えします。 期間・据置・固定変動は、交渉できます。言わないと出てこないものがあります。

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最終更新:2026年9月12日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。