税務調査で結果を悪くするのは、帳簿ではなく、当日の受け答えです。
同じ帳簿でも、対応の仕方で着地が変わります。 しかも悪くする理由は、だいたい決まっています。
3つだけ、覚えて帰ってください。
この記事の結論
- やってはいけない3つとは。
- ①うろ覚えで答える ②聞かれていないことを話す ③戦う。この3つです。どれも善意でやってしまいます。
- 分からないことを聞かれたら。
- 「確認してお答えします」でかまいません。その場で答える義務はありません。あいまいな記憶で答えて、あとで違っていたときのほうが、はるかに困ります。
- 感じよくする必要はありますか。
- ふつうでいいです。敵対する必要も、機嫌をとる必要もありません。ただし約束したことは守る。「あとで出します」と言った資料を出さないのが、いちばん心証を悪くします。
① うろ覚えで答えない
「3年前の、この20万円の支出は何ですか」
覚えているはずがありません。 それでも先生方は、なんとか答えようとします。 沈黙が気まずいからです。
そして「たぶん学会の費用だったと思います」と答える。 あとで調べたら、違った。
調査官から見れば、「この院長の記憶は当てにならない」となります。
そこから、ほかの答えも確かめ直されます。調査が長くなります。
「確認してお答えします」。これで何の問題もありません。
その場で答えなければならない、という決まりはありません。 正確に答えることのほうが、早く答えることより大事です。
② 聞かれていないことを話さない
これがいちばん多い。しかも善意でやってしまいます。
午前中の聞き取りは、世間話のように進みます。 緊張がほぐれてくると、先生はよくしゃべります。
| つい出てしまう話 | 調査官が拾うところ |
|---|---|
| 「去年、家族で海外に行きまして」 | その費用はどこから出たか |
| 「息子も手伝ってくれていて」 | 給与は払っているか、実際に働いているか |
| 「この車、いいでしょう」 | 医院の名義か、私用との割合は |
| 「自費はけっこう現金が多くて」 | その現金の管理はどうなっているか |
嘘をつけと言っているのではありません。 聞かれたことに、正確に答える。それだけです。
聞かれていないことまで話すと、そこから話が広がります。 予定になかった論点が増えて、調査が長くなります。
③ 戦わない
逆のタイプもいます。最初から身構えて、一つひとつに反論する先生です。
気持ちは分かります。自分の医院を疑われているように感じますから。 でも、うまくいきません。
| やりがちなこと | 結果 |
|---|---|
| 最初から怒っている | 細かく見られる。調査が長くなる |
| 資料を出し渋る | 隠していると見られる |
| 「顧問税理士がそう言ったから」で押し通す | 説明になっていない |
| 「あとで出します」と言って出さない | いちばん心証を悪くする |
争うべきときは、調査が終わってからです。 その場で押し返すのではなく、説明と資料で示す。 判断が分かれる論点なら、税理士が正面から主張します。
そして修正申告に応じるかどうかは、最後に決めればいい。 当日に決める必要はありません。
スタッフにも伝えておくこと
調査官は、受付や事務のスタッフにも話しかけます。 院長より、スタッフのほうが本当のことを言うと考えられているからです。
実際、そのとおりです。悪気なく答えます。
| スタッフに伝えておくこと | |
|---|---|
| ① | 聞かれたことに、知っていることをそのまま答える |
| ② | 分からないことは「分かりません」でよい。推測で答えない |
| ③ | お金の流れや経理のことは院長か税理士に回す |
「何も言うな」と口止めするのは、絶対にやめてください。 それ自体が疑われますし、スタッフを不安にさせます。
正しく記録して正しく申告しているなら、スタッフが正直に答えて困ることは何もありません。
録音していいのか
よく聞かれます。正直にお答えします。
録音を禁止する法律の定めはありません。 一方で、国税庁が公表している質問と回答にも「録音してよい」とは書かれていません。 はっきりしたルールがない、というのが実際のところです。
黙って録音して、あとで分かると関係が悪くなります。
「記録のために録らせてください」と先に言う。
断られたら、無理にやらない。
現実には、メモで足ります。誰が、いつ、何を言ったか。
日付と時刻を入れて書いておけば、あとで十分役に立ちます。
録音より大事なのは、その場に税理士がいることです。 言った言わないを防ぐいちばん確実な方法は、第三者が同席していることです。
やっていいこと
してはいけないことばかり書いたので、逆も書いておきます。
| やっていいこと | |
|---|---|
| ① | 「確認してお答えします」と言う |
| ② | 税理士を呼ぶ。税理士が来るまで待ってもらう |
| ③ | 診療中であることを伝えて、時間をずらしてもらう |
| ④ | 帳簿を預かりたいと言われたら、必要性を聞く |
| ⑤ | 納得できない指摘には、理由を聞く |
⑤は遠慮しないでください。 なぜそう判断したのかを聞くのは、当然のことです。 理由が分からないまま、うなずかないでください。
最後に。 調査官も仕事で来ています。個人的に医院を疑っているわけではありません。 こちらも、ふつうに対応すればいい。
大事なのは、正確に答えること、余計なことを言わないこと、その場で結論を出さないこと。 この3つだけです。 当日の流れは税務調査の当日、何が起きるかにまとめました。
出典:調査担当者の質問検査権および帳簿書類その他の物件の提示・提出の求めは国税通則法第74条の2以下。 調査の録音について、国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」に記載はなく、 これを禁止または許可する法令の定めも確認できません。本文の記述はその前提によるものです。 調査結果の内容説明および修正申告の勧奨は同FAQ 問24・問25。 当日の受け答えに関する記述は、法令に基づくものではなく実務上の考え方です。いずれも2026年9月時点。
調査の当日、立ち会います。
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最終更新:2026年9月11日
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。