医院を、最後にどうするか。

開業のときは誰でも考えます。でも閉じ方を考えている先生は、ほとんどいません。

出口は3つしかありません。身内に引き継ぐ、他人に引き継ぐ、自分で閉じる。 どれを選ぶかで、10年前からやることが変わります。

この記事の結論

出口は何がありますか。
①身内に引き継ぐ ②他人に引き継ぐ(譲渡・M&A) ③自分で閉じる(解散)の3つです。株式会社と違い、医療法人は「売る」形が特殊なので、持分があるかないかで、やれることが大きく変わります。
いちばん多いのはどれですか。
「決められないまま、③になる」です。後継者がいない、譲る相手も探していない。そのまま診療を続けて、体力的に限界が来て閉じる。これがいちばん、お金が残りません。
いつから考えるのですか。
50代からです。持分の対策も、退職金の原資も、後継者探しも、どれも数年から十数年かかります。65歳で考え始めるのは、遅い。

出口は3つしかありません

 出口お金の入り方
身内に引き継ぐ退職金。持分は相続か贈与
他人に引き継ぐ退職金+持分の譲渡代金
自分で閉じる退職金。残った財産の分配

どの出口でも、退職金は共通して使えます。 むしろ配当ができない医療法人にとって、 退職金がいちばん大きな受け取りの機会です。

差がつくのは、持分をどうするかです。ここが医療法人の特殊なところです。

① 身内に引き継ぐ

お子さんが医師で、継いでくれる。いちばん理想的に見える形です。

 やることいつから
お子さんを理事に入れる早いほどよい
持分をどう移すか決める(相続・贈与・移行)10年前から
理事長を交代する(都道府県への届出が要ります)交代のとき
理事長に退職金を出す退任のとき
借入の個人保証を引き継ぐ/外す交代の前に

⑤を忘れる方が多いです。 借入の保証人は、理事長を退いても自動では外れません。 銀行と話し合って外すか、後継者に引き継いでもらう必要があります。

そして②が最大の宿題です。持分があると、引き継ぐだけで多額の税金がかかります。 持分あり医療法人の相続をご覧ください。

② 他人に引き継ぐ

後継者がいない医院で、いま増えているのがこれです。

中身
持分の譲渡持分ありの法人なら、出資持分を買ってもらう
理事長の交代持分なしの法人では、実質的にこの形になります
事業の譲渡設備や患者さんを引き継いでもらい、法人は畳む

買い手は、医療法人グループや、開業を考えている勤務医です。 患者さんが付いていて、スタッフが残る医院は、値が付きます。

値が付くのは、決算書がきれいな医院です

買う側は、必ず決算書を見ます。 役員貸付金が積み上がっている、経費に私的なものが混ざっている、 数字が実態を表していない。これだと、値が下がるか、話が流れます。
売ることを考えるなら、5年前から決算書をきれいにしてください。

③ 自分で閉じる

解散です。いちばん多い出口で、いちばんお金が残りません。

 起きること
患者さんへの周知、スタッフの退職手続き
設備の処分。売れないものは、捨てるのにお金がかかります
テナントの原状回復。まとまった費用がかかります
借入の一括返済
都道府県の認可を受けて解散、清算の手続き
残った財産の扱い。持分なしの法人では、原則として国などに帰属します

⑥が重い。持分のない医療法人を解散すると、残った財産は先生のものになりません。 国、地方公共団体、または他の医療法人などに渡ります。

だから持分なしの法人では、退職金で受け取る設計がより重要になります。 法人に財産を残したまま閉じると、そのまま出ていきます。

持分のあるなしで、まったく違います

 持分あり持分なし
設立時期2007年3月以前2007年4月以降
相続評価額に相続税持分がないので、かかりません
譲渡持分を売れる売る対象がありません
解散残余財産を受け取れる受け取れません
宿題評価額をどう下げるか退職金でどう受け取るか

先生の法人がどちらかは、定款を見れば分かります。 「出資」「持分」という言葉が出てくれば、持分ありです。

持分ありなら、持分なしへ移行するという選択肢もあります。 条件を満たして認定を受ければ、相続税の問題を解消できます。 ただし一度移行すると、戻れません。財産を受け取る権利も手放すことになります。

50代でやっておくこと

 やること
持分があるか確かめる。あるなら、いまの評価額を出す
後継者がいるか、現実的に見る。「たぶん継ぐだろう」は当てにしない
退職金の原資を積み始める
決算書をきれいにする(役員貸付金を減らす)
借入の返済が、退任までに終わる計画になっているか見る

①だけでも、今日できます。いまの持分の評価額を知らない先生が、本当に多い。 「そんなに大きいのか」と驚かれることがよくあります。

②も正直に見てください。 医学部に行っているから継ぐ、とは限りません。本人に聞いていますか。

最後に。 出口の話は、縁起でもないと感じられるかもしれません。

でも出口が決まると、いまやるべきことが決まります。 売るなら決算書をきれいにする。身内に継がせるなら持分を動かす。閉じるなら退職金で受け取る。 やることが、まったく違うのです。 だから早く決める。決めなくても、方向だけは見ておいてください。

出典:剰余金の配当の禁止は医療法第54条。 持分の定めのある社団医療法人は、平成19年4月1日施行の第五次医療法改正以後は新設できず、 既存のものは経過措置型医療法人として存続する(医療法および同改正法附則)。 解散および残余財産の帰属は医療法第55条・第56条(持分の定めのない医療法人の残余財産は、 国、地方公共団体または医療法第44条第5項に規定する者に帰属する)。 定款変更・解散には都道府県知事の認可が必要(医療法第50条・第55条)。 退職所得の計算は所得税法第30条。持分の評価は財産評価基本通達による。 認定医療法人制度による持分なしへの移行は、良質な医療を提供する体制の確立を図るための 医療法等の一部を改正する法律附則による。個別の判断は事情によって異なります。 いずれも2026年9月時点。

出口から逆算して、いまやることを決めませんか。

定款と決算書があれば、持分のあるなし、いまの評価額、退職金の上限の目安まで出せます。 そのうえで、身内に継がせるのか、譲るのか、閉じるのか。方向だけでも決めておくと、 毎年の判断がぶれなくなります。

無料相談を申し込む
LINE

9つの質問で、先生の医院で「できそうな節税」だけを選び出します。

LINEにご登録いただいた先生に、限定ページ「医療法人の節税チェックリスト(84項目)」をお送りしています。

9つの質問に答えるだけ(約2分)で、84項目の中から先生の医院でできそうなものだけが残る「かんたん診断」付き。

結果からそのまま解説記事に飛べて、チェックした内容はスマホに残ります。

LINEで、節税チェックリスト84項目を受け取る

※ こちらから営業のご連絡をすることはありません。


※ 決算書などの資料は、セキュリティのためLINEではお送りにならないでください。

個別のご相談はお問い合わせフォームからお願いします。

最終更新:2026年9月12日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。