今月、全部は払えない。

考えたくない話ですが、順番を知らないまま その日を迎えるのが、いちばん危ない。

何から払い、何を待ってもらうか。間違えると、取り返しがつかなくなります。 知っておいてください。使わずに済めば、それでいい。

この記事の結論

いちばん先に払うのは。
スタッフの給与です。理由は2つ。人が辞めたら診療が止まること。そして未払いの給与は、法的にも強く守られていることです。ここは絶対に落とせません。
待ってもらえるのは。
銀行の返済です。意外に思われますが、銀行は相談に乗ります。「リスケ」という仕組みがあって、元本の返済を一時的に止めてもらえることがあります。
いちばんやってはいけないのは。
黙って落とすことです。銀行でも、取引先でも、税務署でも。先に相談すれば道はありますが、黙って延滞すると一気に信用を失います。

払う順番

払うもの理由
1スタッフの給与止まると診療が止まる。法的にも強く守られています
2源泉所得税・社会保険料スタッフから預かったお金。自分のお金ではありません
3診療に直結する支払い医薬品、材料、技工料、リース。止まると診療が止まります
4家賃・水道光熱費止まると診療できません
5税金(法人税・消費税など)相談すれば分割できます
6銀行の返済相談すれば止めてもらえることがあります

銀行が最後というのは、意外かもしれません。 でも、いちばん話が通じる相手だからです。

医薬品の卸に「今月待ってください」と言えば、次から現金取引になるかもしれません。 銀行は、事情を説明すれば制度で対応してくれます。

① 給与は、絶対に落とさない

理由は2つあります。

 理由
人が辞めます。スタッフがいなければ、診療できません
法的にも強く守られています。未払いの給与は、ほかの債権より優先されます

①が現実的です。 給与が遅れた医院は、その月のうちに何人か辞めます。 そして医療業界は狭い。噂はすぐ広がり、採用もできなくなります。

ここだけは、何があっても守ってください。 足りないなら、院長の報酬を先に止めてください。順番はそちらが先です。

② 税金・社会保険は、相談すれば分割できます

ここを知らない先生が多い。

税金が払えないとき、黙って滞納するのと、先に相談するのとでは、まったく違います。

 黙って滞納先に相談
延滞税かかります(2か月超で年9.1%軽くなる場合があります
差押えあり得ます猶予されることがあります
分割認められることがあります

納税を猶予したり、分割にしたりする仕組みがあります。 ただし、自分から申し出ないと使えません。

社会保険料も同じです。年金事務所に相談すれば、分割の相談に乗ってもらえることがあります。

ただし、源泉所得税と社会保険料の本人負担分は別です

これはスタッフの給与から預かったお金です。医院のお金ではありません。
使ってしまうと、後で必ず重くのしかかります。順番の2番目にしているのは、そのためです。

③ 銀行の返済は、止めてもらえることがあります

リスケジュール(リスケ)といいます。 一定期間、元本の返済を止めて、利息だけ払う形に組み直すことです。

 中身
効果毎月の返済が、大きく軽くなります
期間半年〜1年ごとに見直すことが多い
必要なもの経営改善の計画書。「どう立て直すか」を示します
デメリットその間、新規の借入はほぼできません

デメリットは小さくありません。 だからリスケは、最後の手段です。 その前に借換えや一本化で乗り切れないか、先に検討してください。

まだ払えているうちなら、借換えで済みます。 払えなくなってからだと、リスケしかありません。ここでも、早さがすべてです。

やってはいけないこと

 やってはいけないなぜ
黙って引き落としを落とす信用が一気に消えます
カードローンや高金利で借りる金利が桁違い。傷が深くなります
院長個人のお金を、無計画に入れる個人も一緒に沈みます
売上を前倒しで計上して、決算を良く見せる粉飾です。必ずバレます
顧問税理士に黙っているいちばん助けられる相手を、外すことになります

①がいちばん多い。「今月は落ちないかもしれない」と分かっているのに、何も言わない。

銀行は、落ちてから知ります。そして「この医院は、相談もなく落とす」という記録が残ります。 前の日に電話するだけで、扱いがまったく違います。

②も危ない。金利が桁違いです。数か月しのいでも、そのあとが重くなります。

最後に。 この記事の内容を使わずに済むのが、いちばんです。

そのために12か月先までの資金繰り表を作ってください。 足りない月が3か月前に見えていれば、まだ払えているうちに銀行へ行けます。 順番を考えなければならない状況に、そもそも立たないこと。これが本当の対策です。

出典:賃金の支払いの原則および未払賃金の保護は労働基準法第24条ほか。 国税の納税の猶予は国税通則法第46条、換価の猶予は同法第151条の2(申請による換価の猶予)。 猶予が認められた場合の延滞税の軽減・免除は同法第63条。 延滞税の割合は国税庁タックスアンサー No.9205(2026年は納期限の翌日から2か月まで年2.8%、 それ以後は年9.1%)。 厚生年金保険料等の納付の猶予は厚生年金保険法等による。 リスケジュールの可否・条件は金融機関の判断によります。 支払いの優先順位に関する記述は実務上の考え方であり、個別の事情によって異なります。 いずれも2026年9月時点。

苦しくなる前に、ご相談ください。

「まだ払えているが、数か月先が見えない」——その段階がいちばん手を打てます。 資金繰り表を作って、足りない月を特定し、借換えで乗り切れるかを判断します。 すでに苦しい段階でも、順番の整理と銀行への説明はお手伝いできます。 税理士には守秘義務があります。そのままお話しください。

無料相談を申し込む
LINE

9つの質問で、先生の医院で「できそうな節税」だけを選び出します。

LINEにご登録いただいた先生に、限定ページ「医療法人の節税チェックリスト(84項目)」をお送りしています。

9つの質問に答えるだけ(約2分)で、84項目の中から先生の医院でできそうなものだけが残る「かんたん診断」付き。

結果からそのまま解説記事に飛べて、チェックした内容はスマホに残ります。

LINEで、節税チェックリスト84項目を受け取る

※ こちらから営業のご連絡をすることはありません。


※ 決算書などの資料は、セキュリティのためLINEではお送りにならないでください。

個別のご相談はお問い合わせフォームからお願いします。

最終更新:2026年9月12日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。