税理士を替えるのは、気が重いものです。 長い付き合いだったり、紹介してもらった相手だったり。

それでも替えたほうがいい場合があります。 判断の線を、同業の側から書いておきます。

先に言っておくと、不満があるだけなら、まず言ってください。 替えるのは、言っても変わらなかったときです。

この記事の結論

どういうときに替えるべきですか。
税理士本人に相談できないときです。これが最大の線引き。スタッフしか出てこない、所長につながらない。スタッフは責任を取れないので、踏み込んだ判断ができません。
ほかには。
同じことを何年も指摘しても直らない/医療のことを知らないまま何年も経っている/期限を落とした。この3つも、替えていい理由になります。
替えるときの注意は。
時期です。決算の直前や申告期に替えると、引き継ぎでもめます。決算が終わった直後がいちばん静かです。そして資料は必ず返してもらってください。

替えたほうがいい5つの状態

 状態なぜ問題か
税理士本人に相談できないスタッフは責任を取れません。判断が止まります
同じことを言っても直らない1回目は伝わっていないだけ。3回目は体制の問題です
医療のことを知らないまま何年も使えていない制度が積み上がります
期限を落とした届出も登記も、落とすと取り返せません
連絡がつかない期間が長い急ぎの判断ができません

①が、いちばん重い線です。

毎月の記帳のやりとりなら、スタッフで十分です。 でも「これは経費になりますか」「法人にすべきですか」は、税理士にしか答えられません。 そこに本人が出てこない体制なら、払っている金額に見合っていません。

④は、特に見てください

医療法人には、税務署以外の期限があります。
事業報告書等の届出(会計年度終了後3か月以内)、 資産の総額の変更登記(事業年度末日から3か月以内)。
これが何年分もたまっている医院を、実際に見ています。 本人も気づいていないことがあります。一度確かめてください。

逆に、替えなくていい場合

公平に、こちらも書きます。

状態考え方
顧問料が高い気がするまず交渉。訪問を減らせば下がります
節税の提案がない資料が渡っていないだけかもしれません
返事が少し遅いまず「いつまでに」と聞いてみる
説明が分かりにくい聞き返していますか。言えば直ることが多い
担当が若い本人に相談できるなら、問題ありません

替えるのにもコストがかかります。 医院の事情を一から説明し直す。過去の資料を引き継ぐ。慣れるまで半年はかかります。

直せるものなら、直したほうが早い。 よくある不満とその伝え方に書きました。

替える前に、一度言ってみてください

税理士の側から見ると、不満は突然伝わります。

毎月ふつうに訪問して、ふつうに帰っている。 そしてある日、「今期で契約を終わりにします」と言われる。 何が悪かったのか、最後まで分からないことも多い。

 伝え方
この件は所長先生にも見ていただけますか
「決算の3か月前に、着地の見込みを出してもらえますか」
「医療特有のところで、見落としがないか一度点検してもらえますか」
「メールは何日くらいで返していただけますか」

これで動く事務所なら、替える必要はありません。 動かないなら、そこが答えです。

替える時期は、決算の直後

時期向き不向き
決算・申告が終わった直後いちばんいい。1期分がきれいに区切れます
期の途中できますが、前半と後半で担当が分かれます
決算の直前避けたい。引き継ぎが間に合いません
税務調査の最中絶対に避ける。経緯が分かる人がいなくなります

基本は決算と申告が終わってからです。 その期の資料が完結しているので、引き継ぎがきれいに済みます。

新しい税理士を先に決めてから、いまの事務所に伝える。 空白の期間を作らないでください。

返してもらう資料の一覧

ここでもめることがあります。先に一覧にしておいてください。

返してもらうもの何年分
申告書の控え(法人税・消費税・地方税)できるだけ全部。最低7年
決算書、勘定科目内訳明細書同上
総勘定元帳同上
固定資産台帳全期間(過去に買った値段が要ります)
税務署に出した届出の控え全部
領収書・請求書・通帳預けているもの全部
会計データそのまま引き継げる形で

とくに固定資産台帳と届出の控えです。

固定資産台帳がないと、いつ何をいくらで買って、いくら償却したかが分かりません。 届出の控えがないと、どの制度を選んでいるかが分かりません。 消費税簡易課税を選んでいるかどうかも、ここで確かめます。

会計データの形式も聞いてください

使っているソフトが違うと、そのまま移せないことがあります。 「新しい事務所に渡せる形で出してもらえますか」と頼んでください。
紙だけで返されると、過去の数字を全部入力し直すことになります。

紹介された相手を替えるとき

これがいちばん重いところです。 銀行の担当者、医療機器のディーラー、先輩の先生からの紹介。

断りにくいから、そのまま何年も続けてしまう。 よくあります。

 考え方
紹介は「合うかどうか試してみて」という意味です。一生続ける約束ではありません
紹介者に先に伝えておく。黙って替えるほうが角が立ちます
理由は「うちの規模と合わなくなった」で十分。悪口を言う必要はありません

②が大事です。紹介してくれた方に、先に一言。 「よくしていただいたのですが、医療に詳しいところにお願いすることにしました」。これで済みます。

それで機嫌を損ねる紹介者なら、その紹介はもともと先生のためではなかったということです。

最後に。 税理士を替えるのは、悪いことではありません。 医院の規模も、やることも、10年前とは変わっています。 合わなくなるのは自然なことです。

ただ替える前に、一度は言ってみてください。 それで変わるなら、替えるコストを払わずに済みます。 言っても変わらなかったときに、初めて動けばいい。

出典:本文の内容は、法令に基づくものではなく、実務上の考え方と筆者の見解です。 事業報告書等の届出は医療法第52条第1項(毎会計年度終了後3月以内)、 資産の総額の変更登記は組合等登記令第3条第3項(毎事業年度末日から3月以内)。 帳簿書類の保存期間は、法人税法施行規則第59条・第67条等により原則7年 (欠損金が生じた事業年度は10年)。 消費税の簡易課税制度選択届出書の効力は国税庁タックスアンサー No.6505。 引き継ぐ資料の範囲や返却の取扱いは、顧問契約の内容によって異なります。 いずれも2026年9月時点。

替えるかどうか、決める前にご相談ください。

いまの決算書と申告書を見れば、使えていない制度がないか、届出が抜けていないかが分かります。 「いまのままで問題ない」と分かれば、それがいちばんいい結果です。 乗り換えをお勧めするための相談ではありません。 顧問はそのままで、第三者の目だけ入れるという形も承っています。

無料相談を申し込む
LINE

9つの質問で、先生の医院で「できそうな節税」だけを選び出します。

LINEにご登録いただいた先生に、限定ページ「医療法人の節税チェックリスト(84項目)」をお送りしています。

9つの質問に答えるだけ(約2分)で、84項目の中から先生の医院でできそうなものだけが残る「かんたん診断」付き。

結果からそのまま解説記事に飛べて、チェックした内容はスマホに残ります。

LINEで、節税チェックリスト84項目を受け取る

※ こちらから営業のご連絡をすることはありません。


※ 決算書などの資料は、セキュリティのためLINEではお送りにならないでください。

個別のご相談はお問い合わせフォームからお願いします。

最終更新:2026年9月12日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。