顧問税理士と、契約書を交わしていますか。
「そういえば、ない」という医院が、けっこうあります。 口約束のまま、何年も続いている。
年間で百万円前後を、毎年払う取引です。 契約書がないほうがおかしい。 あるなら、見るべき3か所を書きます。
この記事の結論
- どこを見ればいいですか。
- ①業務の範囲 ②訪問の回数 ③損害賠償。この3つです。とくに①。「何が入っていて、何が入っていないか」が書いてあるかどうかで、もめるかどうかが決まります。
- 契約書がない場合は。
- 作ってもらってください。継続的に仕事を頼む以上、必要です。「いままでなかったので」と言われても、これから作ればいい話です。
- 医院ならではの注意点は。
- 医療法人だけの手続きが入っているかです。事業報告書等の届出と、資産の総額の変更登記。税務署に出すものではないので、範囲から外れていることがあります。
そもそも契約書がない、という医院へ
責めるつもりはありません。作っていない事務所の側の問題です。
ただ、契約書がないと困るのは先生のほうです。
| 契約書がないと |
|---|
| 何をやってもらえるのか、決まっていない |
| 追加料金がいくらか、そのつど言われる |
| やってもらえなかったとき、根拠がない |
| 替えるときに、いつまでが契約なのか分からない |
| 間違いがあったとき、責任の範囲が決まっていない |
「いままで問題なかったから」は、問題が起きていないだけです。 起きたときに、話し合う土台がありません。
「契約書をいただけますか」と言ってください。 まっとうな事務所なら、すぐ出てきます。
① 業務の範囲——入っていないものを見る
いちばん大事なのはここです。そして見るのは「入っているもの」ではなく「入っていないもの」です。
| よく別料金になるもの | 確かめること |
|---|---|
| 年末調整 | 入っているか。何人まで込みか |
| 法定調書・給与支払報告書 | 年末調整とセットか、別か |
| 償却資産税の申告 | 毎年1月。忘れられがちです |
| 消費税の申告 | 課税事業者になった年から発生します |
| 理事長個人の確定申告 | 法人の顧問料とは別のことが多い |
| 給与計算 | 社労士の領域と重なります |
| 税務調査の立ち会い | 日当が別にかかることがあります |
| 銀行に出す資料の作成 | 入っていれば、遠慮なく頼めます |
この一覧を持って、契約書と突き合わせてください。
書いていないものは、聞いて書き足してもらう。 別料金なら、いくらなのかまで書いてもらってください。 「そのときに見積もります」では、あとで困ります。
医療法人で、抜けやすいもの
ここが、医院ならではの注意点です。
| 手続き | 期限 | 誰の仕事か |
|---|---|---|
| 事業報告書等・監事の監査報告書の届出 | 会計年度終了後3か月以内 | 都道府県へ。税務署ではありません |
| 資産の総額の変更登記 | 事業年度の末日から3か月以内 | 登記は司法書士。段取りは誰がするか |
| 社員総会・理事会の議事録 | その都度 | 誰が作るか決めておく |
この3つは、株式会社にはありません。 だから一般の契約書のひな形には、入っていません。
「これはやってもらえますか」と、名指しで聞いてください。 やってもらえるなら、契約書に書いてもらう。 別料金なら、金額も書いてもらう。 「うちはやりません」なら、誰がやるかを決めておく必要があります。
② 訪問の回数
2つ目は、これです。金額に直結します。
| 確かめること |
|---|
| 年に何回、来てもらえるのか |
| 誰が来るのか(税理士か、スタッフか) |
| 来るのは何のためか(資料を取りに来るだけ、ではないか) |
| 回数を減らしたら、金額は下がるのか |
| 画面越しの打ち合わせでもいいのか |
3つ目を確かめてください。 「訪問」が資料の受け渡しだけになっている医院があります。 それなら郵送やデータで足ります。その分、金額を下げられるはずです。
逆に回数が少なくても、その場で判断が出るならいいのです。 回数ではなく中身で見てください。 顧問料の決まり方もご覧ください。
③ 損害賠償
いちばん見られていないのが、ここです。
税理士が判断を誤って、先生が余計な税金を払うことになった。 そのときどこまで賠償されるのかが書いてあります。
| 確かめること | なぜ |
|---|---|
| 賠償の上限が決められていないか | 「顧問料の年額を上限とする」などの定めがあることがあります |
| どこまでが対象か | 本税、加算税、延滞税。どこまで含むか |
| 資料を出さなかった場合の扱い | 先生の側に落ち度があると、免責されます |
| 賠償責任の保険に入っているか | 契約書には書かれていないことが多い。聞いてください |
1つ目に注意してください。 上限が顧問料の年額だと、98万円が上限ということになります。 判断を1つ誤れば、数百万円の話になることもあるのに、です。
上限があること自体は、おかしくありません。 ただしそう決まっていることは、知っておいてください。
たいていの契約書には、「資料を期限までに正確に提出すること」という条項があります。
これを守っていないと、間違いが起きても税理士の責任にはなりません。
領収書を年に1回まとめて渡している、という状態は、ここに引っかかります。
解約のことも書いてあります
最後に、契約を終わりにするときの条件です。
| 確かめること | よくある定め |
|---|---|
| いつまでに言えばいいか | 1〜3か月前までに書面で、など |
| 自動で更新されるか | 1年ごとの自動更新が多い |
| 決算料の扱い | 期の途中でやめた場合、どうなるか |
| 預けた資料の返却 | いつまでに、どの範囲で返してもらえるか |
資料の返却は、必ず確かめてください。 過去の申告書、固定資産台帳、届出の控え、会計データ。 これがないと、次の税理士が困ります。
くわしくは税理士を替えるときの段取りに書きました。
最後に。 契約書を確かめることは、疑うことではありません。 お互いに、何をどこまでやるかをはっきりさせるだけです。
はっきりしているほうが、頼みやすくなります。 「これは範囲内ですか」と聞かずに済むからです。 いい関係を作るための作業だと思ってください。
出典:事業報告書等の届出は医療法第52条第1項(毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等および 監事の監査報告書を都道府県知事に届け出る)。 資産の総額の変更登記は組合等登記令第3条第3項(毎事業年度末日現在により、当該末日から3月以内)。 登記の申請の代理は司法書士、労働社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です。 税理士業務の範囲は税理士法第2条。 契約書の条項の内容は事務所によって異なります。本文は一般的な例です。いずれも2026年9月時点。
いまの顧問契約書、一緒に見ましょうか。
契約書をお持ちいただければ、何が入っていて、何が入っていないかを一覧にします。 医療法人だけの手続きが範囲に入っているかも確かめます。 乗り換えの営業はしません。いまの事務所と話すための材料としてお使いください。
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最終更新:2026年9月12日
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。