財産債務調書という書類をご存じでしょうか。 持っている財産と借金の一覧を、自分で税務署に出す——そういう決まりです。
「聞いたことがない」という理事長は少なくありません。 でも医療法人の理事長は、これを出さなければいけない立場になりやすいのです。
条件は2つ。所得と財産。理事長は、どちらにも届きやすい。
なお、この書類には罰則がありません。 ただ「出さなくていい」という意味ではないので、その理由も書きます。
この記事の結論
- 誰が出すのですか。
- 次のどちらかです。①退職金を除いたその年の所得が2,000万円を超えていて、しかも12月31日に3億円以上の財産、または1億円以上の株・投資信託などを持っている方。②①に当てはまらなくても、12月31日に10億円以上の財産を持っている方。
- いつまでに出すのですか。
- 翌年の6月30日までです。確定申告(3月15日)とは期限が違います。「申告と一緒に出すもの」ではありません。ここを勘違いして、そのまま忘れる方がいます。
- 出さないとどうなりますか。
- 罰則はありません。ここは国外財産調書(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)と大きく違います。ただし出していない状態でその財産の申告漏れが見つかると、加算税が5%増えます。逆にきちんと出していれば5%減ります。
誰が出すのか——条件は2つ
| 条件 | |
|---|---|
| ① | 確定申告をする方で、 ・退職金を除いた、その年の所得の合計が2,000万円より多い そのうえで ・12月31日に財産の合計が3億円以上、または株や投資信託などが1億円以上 |
| ② | 12月31日に財産の合計が10億円以上(①に当てはまる方を除く) |
①は所得と財産の両方に当てはまらないと対象になりません。片方だけならセーフです。 ②は所得に関係なく、財産だけで決まります。
理事長は「所得2,000万円超」に届きやすい
まず所得のほうです。役員報酬が2,000万円台、3,000万円台という理事長は珍しくありません。
そして、こういう収入があれば足し算されます。
理事長退職金を受け取った年でも、退職金は数えません。 「退職金が出たから2,000万円を超えた」ということにはなりません。
ただし不動産を売った年は要注意です。売った利益が足されます。 ふだんは2,000万円に届かない先生でも、その年だけ超えることがあります。
「財産3億円」も、意外と近いところにあります
「3億円なんて、うちには関係ない」——そう思われるかもしれません。 でも並べてみると、届いていることが少なくありません。
| 財産 | ひとこと |
|---|---|
| ご自宅(土地・建物) | 土地の値段は5年続けて上がっています。福岡県は2026年で前年より4.2%高い |
| 医院の土地・建物 | 個人の名義で持っていて、医療法人に貸している場合 |
| 医療法人の出資持分 | 持分のある医療法人の場合。法人に利益がたまるほど、評価も上がります |
| 預金 | 個人の口座すべて |
| 株・投資信託・債券 | これだけで1億円以上あれば、財産の条件は満たします |
| 生命保険 | 解約したらお金が戻ってくるもの |
| その他 | 投資用の不動産、車、貴金属など |
とくに持分のある医療法人の理事長です。 法人に利益がたまるほど持分の評価は上がり、換金しにくい形で財産がふくらんでいきます。 これを入れると3億円に届く、というのはよくある話です。
持分そのものの問題は持分あり医療法人の相続で、実際に何が起きているかに書いています。
借金を引く前の金額で見ます
ここは間違えやすいところです。国税庁は、こう書いています。
「財産の価額とは、財産の価額の総額をいい、財産の価額から債務の金額を差し引いた金額ではありません。」
つまり借金があっても、引く前の金額で見ます。 名前が「財産債務調書」なので、差し引きの手取りで見るように思えますが、違います。
たとえば、ご自宅1億円(ローンの残り8,000万円)、医院の建物1億5,000万円(借入1億円)、預金5,000万円。
差し引きなら2,000万円ですが、財産の合計は3億円です。条件に達します。
当事務所は借入を積極的に使うことをお勧めしていますが、 その結果としてこの条件に近づくことは知っておいてください。
罰則はありません。それでも出す理由
正直に書きます。財産債務調書には罰則がありません。
海外の財産を書く「国外財産調書」には、出さなかったり嘘を書いたりすると 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という定めがあります。財産債務調書には、これがありません。
では、なぜ出すのか。加算税が変わるからです。
| どんなとき | 加算税 | |
|---|---|---|
| 減る | 期限までに出していて、そこに書いた財産で申告漏れがあったとき | ▲5% |
| 増える | 出していない、または書くべき財産を書いていなかったとき | +5% |
差は10%です。1,000万円の申告漏れが見つかったら、100万円分の違いになります。小さくありません。
それに、もうひとつ。出さないことが「何も持っていない」ことにはなりません。 預金も不動産も、税務署は調べられます。 出していないという事実だけが残る——これが実際のところです。
国外財産調書とは、別のものです
名前が似ているので、並べておきます。
| 財産債務調書 | 国外財産調書 | |
|---|---|---|
| 対象 | 国内も海外も、全部 | 海外の財産だけ |
| 条件 | 所得2,000万円超+財産3億円以上(または株など1億円以上)/財産10億円以上 | 海外の財産が5,000万円より多い |
| 所得の条件 | あり | なし |
| 期限 | 翌年6月30日 | 翌年6月30日 |
| 罰則 | なし | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
両方の条件に当てはまる方は、両方を出します。 海外に財産をお持ちなら医師の海外資産と税務調査もあわせてご覧ください。
相続があった年は、特別扱いです
ご親族が亡くなって財産を受け継いだ年は、扱いが変わります。
- 受け継いだ財産・借金は、書かずに出せます。
- その場合、出すかどうかの判定からも、受け継いだ財産を外します。
- 受け継いだ財産について、ご本人に落ち度がなく書けなかった場合は、加算税が増えることもありません。
相続が起きた年は、遺産の分け方も決まっていないことが多く、金額も固まりません。 その状態で正確に書けというのは無理がある、という配慮です。
出すかどうかは12月31日時点の財産の合計で決まります。 まず書き出して、足してみる。3億円に届いていなければ、それで終わりです。
そして、この一覧を作ること自体に意味があります。 相続のときに、ご家族が最初に必要とするのが、この一覧だからです。 毎年直していけば、そのまま財産目録になります。
当事務所では、行き過ぎた節税はしないという考え方でご案内しています。 この書類も同じで、隠すか出すかの話ではなく、自分の財産をつかんでいるかどうかの話です。
つかんでいれば、相続の準備も資産運用も、そこから始められます。
出典:国税庁 タックスアンサー No.7457「財産債務調書の提出義務」(令和8年4月1日現在法令等)。 提出の基準(所得2,000万円超かつ財産3億円以上または有価証券等1億円以上/財産10億円以上)、提出期限(翌年6月30日)、 財産の価額は債務を差し引く前の総額であること、過少申告加算税等の軽減・加重、相続開始年分の特例は同資料による。 国外財産調書の罰則は国外送金等調書法による。いずれも2026年9月時点。
まず、財産の一覧を作るところからご相談ください。
当事務所は、医療法人の税務と並んで、資産形成・相続のサポートを専門としています。 出す必要があるかどうかの判定、出資持分の評価、相続に向けた一覧の作り方まで、 整理するところからご相談いただけます。顧問税理士の切り替えは不要です。
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最終更新:2026年9月11日
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の法改正等により変更される場合があります。提出義務の判定や財産の評価は個別の事情によって異なります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。