調査の連絡を受けてから当日まで、ふつうは2〜3週間です。

この間に何を用意するか。 そろえる書類そのものより、「説明できる状態にしておくこと」のほうが大事です。

医院向けの一覧にしました。そのまま使ってください。

この記事の結論

何年分そろえればいいですか。
連絡のときに言われた年数分です。ふつうは3年分。問題が見つかれば5年、隠していたと判断されれば7年にのびます。言われていない年の分まで、先回りして出す必要はありません。
ないものがあったら。
ないと言ってください。慌てて作らないこと。あとから作ったものは、たいてい分かります。「ありません」と「作りました」では、意味がまったく違います。
いちばん大事な準備は。
顧問税理士と1回打ち合わせることです。心当たりがあるなら、そこで話しておく。当日に初めて出てくるのが、いちばん悪い形です。

必ず見られるもの

 書類
帳簿総勘定元帳、現金出納帳、補助簿
お金預金通帳(医院のもの全部)、定期・積立、借入の返済予定表
証拠書類請求書、領収書、契約書、見積書
申告関係申告書の控え、決算書、勘定科目内訳明細書
給与給与台帳、源泉徴収簿、扶養控除等申告書、タイムカード
資産固定資産台帳、リース契約書
在庫棚卸表

通帳は医院のものを全部です。使っていない口座も含めて。 「この口座は出していません」が、いちばん疑われます。

棚卸表がない医院は多いです。ないなら「作っていません」と正直に言ってください。 そして今期の分から作る。それが正しい対応です。

医院ならではのもの

 書類何を見られるか
保険レセプトの請求控え、支払基金・国保連の通知売上の計上時期と未収金
窓口日計表、レジのジャーナル、領収書の控え自費と窓口負担の現金
自費自費の料金表、同意書、分割の契約書売上がもれなく計上されているか
診療カルテ、予約表自費の件数と売上が合うか
歯科技工所からの請求書、技工指示書技工物の数と自費の件数が合うか
材料医薬品・材料の仕入明細使用量と売上が釣り合うか
物販物販の売上記録そもそも計上されているか

歯科の技工所からの請求書は、必ず見られます。 技工物を100本入れたのに、自費の売上が80本分しかない。 この差を聞かれます。

材料の仕入も同じです。物の流れは、お金の流れより隠しにくいのです。

説明できるようにしておくこと

ここが本番です。書類をそろえるだけでは足りません。 口で説明できるかどうかを見られます。

 説明できるようにしておくこと
窓口のお金の流れ。誰が受け取り、誰が数え、誰が締め、いつ銀行に入れるか
自費の値段の決め方。料金表はあるか、値引きはどう判断しているか
家族に給与を払っているなら、何の仕事をしているか
院長の車・携帯・自宅を医院の経費にしている場合、その割合の根拠
前回の調査で指摘されたことを、どう直したか

①は必ず聞かれます。ここがいちばんの本題です。 あいまいだと、そこを重点的に見られます。

③は親族への給与に、 ⑤は「直していない=知っていてやっていた」と見られる危険があるので、必ず確かめてください。

場所と人の準備

 やること
調査官が座る場所を決める。個室か、診療の動線から外れた場所
机の上に、書類を種類ごとに並べておく
スタッフに、調査があることを伝えておく
顧問税理士と、事前に1回打ち合わせる
先生が対応できる時間(初日の午前中)を確保する

①は地味ですが効きます。 受付の横に座られると、患者さんの目につきます。 「何かあったのか」と思われるのは避けたい。

③も大事です。黙っていると、スタッフが動揺します。 「税務署の定期的な確認だから、聞かれたことに正直に答えればいい」と伝えておいてください。 口止めは絶対にしないこと。

やってはいけない準備

 やってはいけないことなぜ
ない書類を、あとから作る筆跡・紙・印字で分かります。重加算税の材料になります
都合の悪い資料を捨てる同じです。しかも取引先に確認されれば出てきます
通帳を1つ隠す金融機関に照会されます。隠したこと自体が問題になります
スタッフに口止めするそれ自体が疑われます
顧問税理士に本当のことを言わない味方が備えられません

①〜③は、「間違えた」を「隠した」に変えてしまう行為です。 ふつうなら10%で済んだものが35%になり、さかのぼる年数も5年から7年にのびます。

準備でやるべきは、隠すことではなく、そろえて説明できるようにすることです。 足りないものは、足りないままでいい。

最後に。 調査の前に不安になるのは当たり前です。 でも不安の中身は、たいてい「何を聞かれるか分からない」ことです。

聞かれることは、この記事に書いたことでほぼ尽きています。 当日の流れやってはいけない3つのことを読んでおけば、 あとはふだんどおりにしていれば大丈夫です。

出典:調査担当者による帳簿書類その他の物件の提示・提出の求めは国税通則法第74条の2以下。 事前通知で通知される事項(調査の対象となる帳簿書類その他の物件を含む)は同法第74条の9。 更正・決定の期間制限(原則5年、偽りその他不正の行為があった場合は7年)は同法第70条第1項・第5項。 重加算税は同法第68条。 用意する書類の範囲や当日の進め方は、事前通知の内容や医院の規模・論点によって異なります。 本文の一覧は一般的な例です。いずれも2026年9月時点。

連絡が来たら、当日までの段取りを一緒に組みます。

言われた税目と年数から、そろえる書類を絞り込みます。 そのうえで「何を聞かれるか」「どう答えるか」を事前に打ち合わせて、当日を迎えます。 顧問先でなくても、立ち会いからご相談を承ります。

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最終更新:2026年9月11日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。