医院で稼いだお金を、法人に残すか、理事報酬で自分に渡すか。
毎年決めていることですが、考えて決めている先生は少ないです。 「去年と同じで」になっていませんか。
どちらに置くかで、税金も、使える自由度も、将来の相続も変わります。 判断の順番を書きます。
この記事の結論
- どちらが得ですか。
- 税率だけで見れば、法人のほうが低いです。利益800万円までなら法人税は約15%、個人は所得が増えるほど上がって最高55%。ただし、法人に残したお金は自由に使えません。
- では、全部法人に残せばいいのですか。
- 違います。生活に必要な分は、必ず報酬で受け取ってください。足りないと法人から引き出すことになり、役員貸付金がふくらみます。これが最悪です。
- 判断の順番は。
- ①生活費 ②納税資金 ③将来の投資 ④それでも残るなら法人に。この順です。税率から考えると、間違えます。
税率だけを見れば、法人が低い
| 税率 | |
|---|---|
| 法人に残す | 利益800万円までは約15%、超えた部分は約23% (住民税・事業税を入れると、実際の負担はもう少し上がります) |
| 理事報酬で受け取る | 所得税+住民税で15%〜55%。所得が増えるほど上がります |
理事報酬を増やすと、税率が上がるだけでなく社会保険料も増えます。 だから「税金だけを最小にする」なら、法人に残すほうが有利に見えます。
ここで判断を止めてしまうと、失敗します。
でも、法人のお金は自由に使えません
| 法人に残したお金 | |
|---|---|
| ① | 生活費には使えません。引き出せば役員貸付金になります |
| ② | 配当で受け取ることもできません。医療法人は配当禁止です |
| ③ | 受け取れるのは、退職金のときだけ(あとは毎月の報酬) |
| ④ | 持分があると、たまった分が相続税の対象になります |
②が効いてきます。株式会社なら配当という出口がありますが、医療法人にはありません。
法人に残したお金は、退職するまで動かせない。 そう考えたほうが正確です。
判断の順番は、この4つ
| 確保するもの | 考え方 | |
|---|---|---|
| ① | 生活費 | 足りない額にしない。引き出す羽目になります |
| ② | 個人の納税資金 | 所得税・住民税・社会保険料を払える額を残す |
| ③ | 個人でやる投資・貯蓄 | iDeCo・NISA・住宅など |
| ④ | 残りを法人に | 設備投資と、退職金の原資に |
②を忘れる方が多い。 理事報酬にかかる住民税は、翌年に来ます。 その年に使い切っていると、翌年に苦しくなります。
③も大事です。法人に置いたお金では、自宅も買えませんし、個人の投資もできません。 個人でやりたいことがあるなら、その分は報酬で受け取る必要があります。
法人に残しすぎると、こうなります
| 起きること | |
|---|---|
| ① | 生活費が足りず、法人から引き出す → 役員貸付金が積み上がる |
| ② | 持分の評価が上がる → 相続税が重くなる |
| ③ | 個人の手元にお金がない → 家も買えない、投資もできない |
| ④ | 退職金を出そうにも、妥当な金額に上限がある |
①がいちばん多い失敗です。 節税のつもりで報酬を下げたのに、結局引き出していて、帳簿が汚れる。 銀行の評価も下がります。これでは何のための節税か分かりません。
④も知っておいてください。法人にお金があれば、いくらでも退職金にできるわけではありません。 最終の報酬月額と勤続年数から見て妥当な範囲、という基準があります。 報酬を低くしすぎると、出せる退職金も小さくなります。
個人に寄せすぎると、こうなります
逆も書いておきます。
| 起きること | |
|---|---|
| ① | 所得税・住民税の税率が上がる(最高で合計55%) |
| ② | 社会保険料が増える(法人負担分も増えます) |
| ③ | 法人にお金が残らない。設備投資も、借入の返済も苦しくなる |
| ④ | 決算書が痩せる → 銀行の評価が下がります |
④を軽く見ないでください。 利益を全部報酬にすると、法人の利益はゼロに近くなります。 決算書だけ見た銀行は「儲かっていない医院」と判断します。
借入を考えているなら、あえて法人に利益を残すという選択もあります。 税金は増えますが、借りられる額が変わります。
目安の決め方
| 医院の状況 | 寄せる先 | 理由 |
|---|---|---|
| これから借入をする | 法人に厚く | 決算書の利益が、借入額に効きます |
| 設備投資の予定がある | 法人に厚く | 手元資金が要ります |
| 退職まで10年以上ある | 法人にやや厚く | 退職金の原資を積む期間があります |
| 持分ありで評価が高い | 個人に厚く | これ以上たまると相続が重くなります |
| 個人で家を買う予定 | 個人に厚く | 頭金も、ローンの審査も個人の所得で見られます |
| 退職が近い | 個人に厚く | 退職金の上限は報酬月額で決まります |
「毎年同じ」でいいことは、あまりありません。 借入をする年、設備を入れる年、家を買う年。その年ごとに答えは変わります。
理事報酬を決められるのは決算後3か月以内だけです。 そこで1年分が決まります。
最後に。 この判断に「正解の比率」はありません。先生が何をしたいかで決まります。
家を買いたいのか、機器を入れたいのか、早く引退したいのか。 先に「やりたいこと」を決めて、そこからお金の置き場所を決める。 税率から逆算すると、たいてい変な形になります。
出典:法人税の軽減税率(中小法人の年800万円以下の部分)は租税特別措置法第42条の3の2、 本則税率は法人税法第66条。 所得税の税率は所得税法第89条(5%〜45%)、住民税所得割は地方税法により原則10%。 役員給与の定期同額給与は法人税法第34条第1項第1号および同法施行令第69条、 不相当に高額な部分の損金不算入は同条第2項。 剰余金の配当の禁止は医療法第54条。退職所得の計算は所得税法第30条。 実際の負担は法人住民税・法人事業税・社会保険料を含めて変わります。 試算は目安であり、個別の判断は事情によって異なります。いずれも2026年9月時点。
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最終更新:2026年9月12日
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。