法人化のメリットは、よく語られます。 維持費の話は、あまり出てきません。

医療法人は、作ったら毎年お金がかかります。 赤字でも出ていくものがあります。

ざっくり年150万円前後。 これを超える効果があるかどうかが、法人化の分かれ目です。

この記事の結論

毎年いくらかかりますか。
年130〜200万円くらいです。内訳は税理士の顧問料(年50〜100万円)、社会保険の法人負担分、赤字でも払う税金(年7万円〜)、そのほかの手続き費用。社会保険の負担がいちばん大きいことが多いです。
赤字でもかかりますか。
かかります。法人住民税の均等割は、利益がゼロでも払います。福岡市の医療法人なら年7万円ほどが最低ライン。顧問料と社会保険も、当然かかります。
それでも法人にする価値はありますか。
所得の大きさ次第です。給与所得控除だけで年100万円近く効く先生なら、維持費を上回ります。所得がそれほどでもないなら、しないほうがいいことも。

毎年かかるもの

 年額の目安
税理士の顧問料・決算料50〜100万円
社会保険の法人負担分数十万円〜数百万円
法人住民税の均等割(赤字でも)7万円〜
資産の総額の変更登記数万円(司法書士に頼む場合)
会計ソフトの利用料3〜7万円
合計の目安年130〜200万円+社会保険

この表で注意していただきたいのは、社会保険だけ桁が違うことです。 ほかは合計しても年100万円ちょっと。社会保険は、条件しだいで一気に跳ねます。

いちばん大きいのは、社会保険です

法人になると、社会保険は強制加入です。 そして保険料の半分を、法人が負担します。

 個人でクリニック医療法人
院長の健康保険医師国保など医師国保を続けられる場合あり
院長の年金国民年金厚生年金。法人が半分負担
スタッフ常時5人以上で加入義務人数に関係なく加入

厚生年金の法人負担が、いちばん重い。 理事報酬が高いほど増えます。

ただし医師国保・歯科医師国保は、法人化後も続けられる場合があります。 手続きが要ります。ここを知らずに協会けんぽに入ると、負担が大きく変わります。 法人化の前に、必ず確認してください。

「負担」と言い切るのも、正確ではありません

厚生年金は、払った分だけ将来の年金が増えます。 国民年金だけの場合より、受け取る額は多くなります。
だから純粋なコストではなく、半分は積み立てという見方もできます。 ただし手元のお金は、いま出ていきます。

赤字でも払う税金があります

個人事業なら、赤字の年は所得税も住民税もゼロです。

法人は違います。利益がゼロでも、法人住民税の均等割がかかります。

 赤字の年
法人税0円
法人事業税0円
法人住民税の均等割年7万円〜(規模により増えます)

金額としては小さい。でも「赤字でも出ていく」ということ自体を知っておいてください。

一方で、法人の赤字は10年繰り越せます。個人事業は3年です。 ここは法人が有利なところです。

お金以外のコストもあります

 手間期限
事業報告書等・監事の監査報告書を都道府県へ届け出る会計年度終了後3か月以内
資産の総額の変更登記事業年度の末日から3か月以内
社員総会・理事会の開催と議事録その都度
理事・監事の改選(任期は原則2年)任期ごと
理事報酬を決める(毎月同じ額で1年固定)決算後3か月以内

①と②は、税務署とは関係ありません。医療法人だけの手続きです。 顧問契約の範囲に入っているかを確かめてください。 入っていないと、自分でやるか、別料金になります。

⑤も自由が減るところです。 お金の出し入れが、個人事業のように自由にはできなくなります。 法人のお金と院長のお金は、完全に別になります。

作るときの費用

 目安
設立の手続き(行政書士・税理士)数十万円〜100万円程度
設立の登記(司法書士)数万円〜
個人から法人への資産の移転資産の内容による
各種の届出・変更手続き保健所・厚生局・銀行・リース会社など

それと、時間もかかります。 医療法人の設立は、都道府県の認可が要ります。 申請の時期が年に数回に決まっている地域が多く、思い立ってすぐ、とはいきません。

福岡県なら、認可の申請から設立まで半年程度を見ておく必要があります。

それでも見合うかどうか

維持費を年150万円として、それを超える効果があるかどうかです。

法人化で減るもの年間の目安
給与所得控除所得が高いと 60〜100万円
家族への所得分散実際に働いていれば 数十万円〜
個人事業税がなくなる自費が多い医院で 数十万円
退職金が使えるようになる出口で大きく効きます
赤字の繰越が3年→10年年によって

所得が大きいほど、効果は維持費を大きく上回ります。 逆に、所得がそれほどでもないうちは、維持費のほうが重くなります。

よく「所得1,500万円が目安」と言われますが、医院によって答えは違います。 自費の割合、家族が働いているか、医師国保を続けられるか。ここで大きく変わります。

最後に。 維持費を理由に法人化をためらう必要はありません。 効果が上回るなら、払う価値のあるコストです。

ただし「知らなかった」で始めるのは、よくない。 毎年150万円前後が出ていくこと、手続きが増えること、お金の出し入れが不自由になること。 これを分かったうえで決めてください。 医療法人にしないほうがいい人もあわせてご覧ください。

出典:法人住民税の均等割は地方税法第52条・第312条および各自治体の条例により、 資本金等の額と従業者数の区分に応じて課される(赤字でも課税)。 医療法人は健康保険法第3条第3項および厚生年金保険法第6条により強制適用事業所となる。 欠損金の繰越控除は法人税法第57条(10年)、個人の純損失の繰越しは所得税法第70条(3年)。 事業報告書等の届出は医療法第52条第1項、資産の総額の変更登記は組合等登記令第3条第3項。 役員の任期は医療法第46条の5第9項(2年を超えることはできない)。 医療法人の設立認可は医療法第44条。 金額はいずれも目安であり、医院の規模・所在地・報酬額により変わります。 いずれも2026年9月時点。

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最終更新:2026年9月12日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。