「法人にすると税金が減る」と、よく言われます。

なぜ減るのか、説明できますか。 いちばん大きい理由は、法人税率が低いことではありません。

給与所得控除という仕組みです。 これ一つで、年に数十万円から百万円単位で変わります。

この記事の結論

給与所得控除とは何ですか。
給料をもらう人に認められている、経費のかわりの控除です。領収書は要りません。収入に応じて自動的に引けます。上限は195万円で、収入850万円を超えると、そこで頭打ちになります。
なぜ法人にすると使えるのですか。
個人でクリニックをやっていると、先生は事業主です。給料をもらっていないので、この控除は使えません。法人にして、法人から理事報酬をもらう形にすると、給料をもらう人になります。だから使えるようになります。
いくら得になりますか。
195万円が、まるごと税金の計算から引けます。税率50%の先生なら、それだけで年約97万円。これが毎年です。

領収書のいらない経費です

給料をもらう人には、経費という考え方がありません。 スーツを買っても、本を買っても、原則として引けない。

そのかわりに「これくらいは使っているだろう」という金額を、自動的に引いてくれるのが給与所得控除です。

もらう金額引ける金額
220万円まで74万円
220万円超〜360万円収入×30% + 8万円
360万円超〜660万円収入×20% + 44万円
660万円超〜850万円収入×10% + 110万円
850万円超195万円(上限)

理事報酬が850万円を超えていれば、いくらもらっても195万円です。 領収書も、証明も要りません。自動的に引けます。

個人事業では使えません

ここが分かれ目です。

 個人でクリニック医療法人
先生の立場事業主法人から給料をもらう人
経費実際にかかった分法人の経費+給与所得控除
給与所得控除使えません使えます

同じ仕事をして、同じだけ稼いでいても、受け取る形が違うだけで控除が生まれる。

不思議に思われるかもしれません。 でも、これが制度です。法人化がなぜ効くのかの、いちばんの中身がここです。

「二重に経費を引く」形になります

医療法人は、理事報酬を法人の経費にできます。
そして受け取った先生は、その報酬から給与所得控除を引けます。
同じお金が、2回引かれる。ここが効いています。

いくら得になるのか

理事報酬を1,500万円にした場合で見ます。

 金額
理事報酬1,500万円
給与所得控除(上限)△195万円
税金の対象になる額1,305万円

この195万円に、先生の税率をかけたものが効果です。

所得税+住民税の税率1年あたりの効果10年で
33%約64万円約640万円
43%約84万円約840万円
50%約97万円約975万円

何もしなくても、形を変えるだけで毎年これだけ変わります。 復興特別所得税は考えていない、ざっくりした目安です。

家族にも使えます

もうひとつ大きいのが、これです。

給与所得控除は、給料をもらう人ごとに使えます。 配偶者が理事として報酬を受け取れば、その方にも控除があります。

 理事報酬給与所得控除
院長1,500万円195万円
配偶者600万円164万円
合計2,100万円359万円

院長ひとりで2,100万円を受け取ると、控除は195万円のまま。 2人に分けると359万円。しかも税率も下がります。

これが所得分散です。 ただし実際に働いていることが前提です。 税務調査で必ず聞かれますし、 金額の決め方にも決まりがあります。

ただし、これだけで決めないでください

給与所得控除は大きい。でも法人化の判断は、これだけではありません。

法人化で増えるもの年間
社会保険料(法人負担分が発生)大きいと数百万円
維持費(税理士・届出・登記)数十万円〜
赤字でも払う税金(均等割)7万円〜

とくに社会保険です。 医師国保を続けられるかどうかで、負担が大きく変わります。 ここを確かめずに法人化すると、税金が減っても手取りが減ることがあります。

個人のままなら使える小規模企業共済も、法人化すると使えなくなります。 事業税のように、法人化で軽くなるものもあります。 全部をならべて、手取りで比べてください。

最後に。 給与所得控除は、お金を使わずに効く、数少ない節税です。 経費を使うわけでも、商品を買うわけでもない。受け取る形を変えるだけです。

だから法人化を検討する価値がある先生は、早く計算したほうがいい。 1年遅れれば、その1年分の効果がまるごと消えます。 逆に、法人にしないほうがいい場合もあります。 そこも含めて、数字で見てください。

税金のほかに、もうひとつ大きな効果があります。→ 医療法人にすると、借りやすくなる

出典:給与所得控除額は国税庁タックスアンサー No.1410「給与所得控除」(令和8年4月1日現在法令等)。 令和8年分・令和9年分は、収入220万円まで74万円、220万円超360万円以下は収入×30%+8万円、 360万円超660万円以下は収入×20%+44万円、660万円超850万円以下は収入×10%+110万円、 850万円超は195万円(上限)。 役員給与の損金算入は法人税法第34条、不相当に高額な部分の損金不算入は同条第2項。 試算は所得税・住民税の税率からの目安で、復興特別所得税は考えていません。 いずれも2026年9月時点。

法人にしたら手取りがどう変わるか、計算します。

確定申告書があれば、給与所得控除でいくら減り、社会保険料でいくら増えるかを並べて出せます。 無料の医療法人化シミュレーションで、先生の数字にあてはめてお見せします。 「しないほうがいい」という結論になることもあります。

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最終更新:2026年9月12日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。