2027年1月から、0〜17歳が使える「こどもNISA」が始まります。 年60万円まで、子ども名義で運用の利益に税金がかからない仕組みです。 一部の証券会社では、2026年10月から口座の申し込みの受付も始まっています。

「毎年60万円ずつ、子どものために積み立てよう」。 そう考えている院長に、先にお伝えしたいことがあります。

NISAの非課税と、贈与税の非課税は別の話です。 NISAが守ってくれるのは、口座の中で増えた分だけ。 院長や祖父母から子どもへお金を渡すことには、贈与税のルールがそのままかかります。

とくに院長の家庭は、祖父母も医師・歯科医師ということが少なくありません。 お祝い、学費の援助、孫名義の預金。いくつも重なって、気づかないうちに110万円を超えやすいのです。 今日は、そこを整理します。

この記事の結論

こどもNISAに年60万円入れても、贈与税はかかりませんか。
それだけなら、通常はかかりません。ただし贈与税の110万円は「もらう子ども1人あたり、1年の合計」です。祖父母から孫名義の預金に入れてもらっている分などと合わせて110万円を超えれば、贈与税の申告が必要です。
祖父母に学費を援助してもらうのは、どう考えればいいですか。
入学金や授業料を、必要なときに、必要な分だけ直接払ってもらうなら贈与税はかかりません。まとめてもらって預金やNISAに回すと、贈与税の対象です。祖父母から孫へ教育資金をまとめて渡せた非課税の特例は、2026年3月末で終わりました。
院長が管理していれば、実質は院長のお金ですか。
違います。こどもNISAに入れたお金は子どもの財産です。12歳以降に引き出すときも、子どものための使い道であることと、子ども本人の同意が条件です。医療法人のお金を入れることもできません。

NISAの非課税と、贈与税の非課税は別です

こどもNISAの中身(年60万円・合計600万円、ジュニアNISAとの違い、600万円では学費に届かないこと)は、 こどもNISAと開業医|学費ではなく、相続対策の入口として使うにまとめました。 この記事では、お金を入れる側の税金だけを見ます。

こどもNISAには、2つの税金が関係します。

 NISAの非課税贈与税の非課税
何にかかる税金か口座の中で増えた分(運用の利益)親や祖父母から子どもへ渡したお金
税金がかからない範囲年60万円・合計600万円まで買った分子ども1人が1年にもらう合計110万円まで
見ているところその口座の中だけ口座の外のお金も全部合わせて

NISAの口座で非課税になるのは、増えた分です。 入れるお金そのものが非課税になるわけではありません。 院長のお金を子どもの口座に入れれば、それは院長から子どもへの贈与です。

年60万円だけなら110万円の内側なので、通常は贈与税はかかりません。 問題は、院長の家庭では「それだけ」で済まないことが多い点です。

110万円は「子ども1人・1年の合計」です

贈与税の110万円(基礎控除=税金がかからない枠)は、1月1日から12月31日までの1年間に、 もらった人が受け取った合計から差し引きます。 あげる人ごとに110万円ではありません。

父親から60万円、祖父から60万円なら、子どもがもらったのは合計120万円。 110万円を超えます。

例えば、こんな院長の家庭で試算してみます(お子さんは1人、小学生)。

その年に子どもが受け取ったお金A:院長だけB:祖父もC:両方の祖父母も
院長から(こどもNISAへ)60万円60万円60万円
院長の父から(孫名義の預金へ)—60万円60万円
配偶者の両親から(孫名義の預金へ)——30万円
合計60万円120万円150万円
110万円を引いた残り0円10万円40万円
贈与税0円1万円4万円
贈与税の申告不要必要必要

子どもが18歳未満なので、税率は「一般税率」です。110万円を引いた残りが200万円以下なら10%。 B・Cとも、残りに10%をかけた金額です。

金額だけ見れば小さい税金です。 でも、申告が必要なのに出していない状態が毎年続くことになります。 誰もが「自分の分は110万円以内」と思っているので、家族の誰も気づきません。

医科でも歯科でも、よくある重なり方

内科の院長の父が、元・開業医。「孫の将来のために」と、毎年まとまった額を孫名義の口座に入れている。
歯科医院を継ぐ予定のお子さんに、前院長の祖父が「医院を継ぐときの足しに」と毎年渡している。
そこに院長のこどもNISAの60万円が乗ると、本人たちの知らないところで110万円を超えます。 まず家族の中で「誰が、いくら、子どもに渡しているか」を一度並べてください。

なお、お祝いやお年玉は、常識的な金額なら贈与税はかかりません。 ただ「入学祝い」という名目でも、金額が大きかったり、孫名義の口座に積み立てる性格のものだったりすれば、話は別です。

また、贈与税には110万円の枠をもう1つ持つ「相続時精算課税」という仕組みもありますが、 もらう人が18歳以上でないと使えません。こどもNISAを使う年齢のあいだは、ここで説明した110万円だけで考えます。

学費は「その都度、直接払う」なら贈与税はかかりません

ここで、もう1つの非課税を使い分けます。

親や祖父母(扶養する義務のある家族)が、子どもや孫の生活費や教育費を出してあげるのは、 通常必要な範囲なら贈与税がかかりません。 ただし必要なときに、直接その支払いにあてる場合に限られます。 教育費の名目でもらっても、それを預金したり、株式などの購入にあてたりすれば、贈与税の対象です。

祖父母の援助のしかた贈与税
私立中学の入学金・授業料を、払うときに払ってもらうかからない
塾や医学部予備校の費用を、請求のたびに払ってもらうかからない
「将来の学費に」と、まとめて孫名義の預金に入れてもらうかかる(110万円の合計に入る)
こどもNISAの積立資金として渡してもらうかかる(110万円の合計に入る)

つまり、祖父母の援助は「目の前の学費」に、院長のお金は「10年以上先」のこどもNISAにと分けると、 110万円の枠を食い合いません。 医学部・歯学部を目指すご家庭なら、援助してもらう場面は中学受験から先にいくらでも出てきます。

教育資金の一括贈与の特例は、2026年3月末で終わりました

祖父母などから孫へ、教育資金をまとめて非課税で渡せた特例(金融機関で専用の口座をつくるもの)は、 適用期限の2026年3月31日で延長されずに終了しました。 2026年4月1日以後は、新たに使うことはできません。 3月31日までに手続きを済ませた分は、引き続きこの特例の対象です。

これから祖父母が学費を援助するなら、その都度、直接払ってもらうのが基本の形になります。

毎年の贈与として、記録を残す

次に気をつけたいのが、最初に「10年分」を約束してしまうことです。

国税庁は、毎年その都度贈与の約束をして、その年の贈与が110万円以下なら、贈与税はかからないとしています。 一方で、最初から「毎年100万円を10年間渡す」と約束している場合は、 約束した年に「10年間お金を受け取る権利」をまとめてもらったものとして、贈与税がかかるとしています。

例えば、孫が生まれたときに祖父が「毎年60万円を、こどもNISA用に10年間あげる」と書面にする。 善意でも、この書き方は避けてください。 贈与は1年ずつ。その年の分を、その年に決める形にします。

やること中身
贈与契約書を毎年つくる誰が・誰に・いくら・いつ。子どもが小さいうちは、親権者が子どもの代わりに署名する形で作ります
振込で渡す院長や祖父母の口座から、子ども名義の口座へ振り込む。現金の手渡しは記録が残りません
合計を確認する年末に、その子が1年で受け取った合計を出す。110万円を超えたら翌年2月1日〜3月15日に贈与税の申告

110万円を少し超えたなら、贈与税を払って申告しておくのも1つの考え方です。 申告書の控えは、「この年に、確かに子どもに渡した」という記録にもなります。

「誰のお金か」——院長の口座ではありません

ここが、いちばん大事なところです。

こどもNISAの口座の名義は、子ども本人です。入れたお金は子どもの財産です。 「子どものために積み立てているだけで、実質は自分のお金」という感覚で扱うと、危なくなります。

相続のときに問題になるのが、名義預金です。 子ども名義の口座でも、親が出したお金で、親が通帳や印鑑を持ち、運用も親がしていて、子どもは何も知らない。 こうした口座は、名義にかかわらず親の財産として相続税の対象になる、と国税庁は示しています。 くわしくは預金はマイナンバーでバレるのかもご覧ください。

制度そのものが「子どものお金」という作りです

時期できること
中学校に上がる年まで原則として引き出せません
中学校に上がる年から(その年の3月31日に12歳)入学金・授業料など子どもの教育費や生活費にあてるときだけ、子ども本人の同意を示す書面を付けて、親権者が金融機関に申し出れば引き出せます
18歳になったら手続きなしで大人のNISA(つみたて投資枠)に移ります。ここから先は子ども本人の口座です

つまり、医院の資金繰りが苦しいときや、院長の住宅ローンの返済には使えません。 国も、親の隠し口座ではなく子どもの資産として設計しています。 「何かあったら院長が使えるお金」は、こどもNISAに入れないでください。

医療法人のお金は、子どものNISAに入れられません

医療法人は、利益を配当できません。 法人のお金を、理事長の子どもの口座へ直接入れることは、この考え方と合いません。 また、法人から個人がもらったお金には、贈与税ではなく所得税がかかります。 法人の側でも、寄附や理事長への報酬として扱いが問題になります。

こどもNISAに入れるのは、役員報酬として理事長が受け取り、税金を払ったあとの個人のお金です。

使う時期で分ける。満額でなくていい

「では、教育費は全部こどもNISAで」というのも違います。 3年後の入学金、5年後の授業料。 近いうちに使うお金まで投資に回すと、相場が下がっているときに取り崩すことになりかねません。

使う時期置き場所
数年以内(入学金・中学受験・塾代)預金。祖父母の援助は「その都度、直接」
10年以上先(大学以降、子ども自身の資産)こどもNISA

そして、年60万円の満額を入れなくても損ではありません。 院長の家庭には、こどもNISAより先に考えるお金がいくつもあります。

院長の家庭のお金見ておくこと
医院の手元資金運転資金・納税資金。法人に残すか、院長に渡すか
借入の返済開業資金・医療機器・自宅のローン
iDeCo個人開業医と理事長で、答えが違います
小規模企業共済(個人開業の院長)個人のクリニックなら使ってください
理事長の退職金の準備(医療法人)理事長退職金
院長ご自身のNISAこどもNISAの3倍の枠があります

大事なのは、こどもNISAを満額やることではなく、家族全体のお金の中で金額を決めることです。 月5万円で年60万円。月2万円でも、月1万円でもかまいません。

院長が今、確認する4つ

 確認すること
①年間いくら積み立てるか。60万円の満額でなくていい
②誰がお金を出すか。院長、配偶者、祖父母。出す人ごとに分けて書き出す
③ほかの贈与はないか。孫名義の預金、まとまったお祝い。子ども1人ごとに、1年の合計で110万円を見る
④そのお金を、本当に子どものものとして渡せるか。中学校に上がる年まで原則引き出せず、18歳で子ども本人の口座になります

最後に、税金の話より大事なことを1つ。

18歳になったとき、子どもは数百万円の資産を持つかもしれません。 そのとき本人が、投資も、税金も、お金の使い方も知らなかったらどうでしょうか。

子どもが大きくなったら、残高を一緒に見てください。 「今これだけ積み立てているよ」「増えることも、減ることもあるよ」と話してください。 子ども本人が知っている口座にしておくことは、「本当に子どものお金」であることの裏づけにもなります。

こどもNISAは、資産だけでなく、お金の考え方も残せる制度です。 税金のルールを押さえたうえで、そこまで含めて使ってください。

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院長・配偶者・祖父母から、お子さんへ。誰が、いくら、どの形で渡しているか。 110万円を超えていないか、名義預金になっていないかを、家族全体の資金計画と一緒に確認します。 医院の資金繰りや退職金の準備と合わせて、こどもNISAにいくら回すかを決めるところからご相談いただけます。

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最終更新:2026年10月9日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断や投資判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年10月)のものであり、その後の法改正や運用の決定により変わる場合があります。投資には元本割れのリスクがあります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。